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行政不服審査法 過去問 合格ノート 6
行政不服審査法
過去問をもとに解説していきます。
問題(正誤判定)
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1 行政不服審査法によると、不服申し立ては、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがあるときを除き書面を提出してしなければならない。
2 異議申し立ての場合は不服申し立て書は一通でかまわないが、それ以外の不服申し立ての場合には、正副二通を提出しなければならない。
3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で不服申し立てをすることができる。
4 多人数が共同で不服申し立てをしようとするときは二人を超えない総代を互選することができる。
5 不服申し立ては、代理人によってすることができる。
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1正しい 原則として書面を提出する。例外的に口頭でできるにすぎない。
2正しい 異議申し立ての場合は一通。それ以外の場合は正副二通を提出することになっている。
3正しい 自然人だけでなく、法人も不服申し立てをすることができる。さらに、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で不服申し立てをすることができる 。
4誤り 多人数が共同で不服申し立てをするときは、三人を超えない総代を互選できる。
5正しい 不服申し立ては代理人によってもすることができる。代理人は原則として不服申し立てに関する一切の行為をすることができるが、申し立ての取り下げは、特別の委任を受けた場合にのみすることができる。
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行政不服審査法 過去問 合格ノート 5
行政不服審査法
過去問をもとに解説していきます。
問題(正誤判定)
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1 日本国憲法が施行される前は行政不服審査法に対応する法律は存在しなかった 。
2 行政不服審査法が定める不服申立てには、異議申立て、再異議申立て、審査請求、再審査請求の4つの種類がある。
3 行政不服審査法によると、外国人の出入国、または帰化に関する処分についても不服申立てをすることができる。
4 行政不服審査法によると、行政庁の処分についての異議申立ては、処分庁に上級行政庁があるときにすることができる。
5 行政不服審査法によると、行政庁の不作為については申請者は異議申立てまたは審査請求のいずれかをすることができる。
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1誤り 訴願法が存在した。
2誤り 不服申立てには再異議申立てはない
3誤り 外国人の出入国、帰化に関する処分については不服申立てをすることができない。
4誤り 処分庁に上級行政庁がないときにすることができる。
5正しい 不作為についてはいずれかを選択できる。
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行政不服審査法 過去問 合格ノート 4
行政不服審査法
過去問をもとに解説していきます。
問題(正誤判定)
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1 審査請求は処分庁を経由してすることもできる。
2 異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3 行政不服審査法の目的は、簡易迅速な手続きによる国民の権利利益の救済を図ることではなく、行政の適正な運営を確保することである。
4 行政庁の不作為も、不服申し立ての対象となりうる。
5 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるときは、審査庁は裁決を行う必要がない。
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1正しい
2正しい
3誤り 簡易迅速な手続きによる国民の権利利益の救済、適正な行政運営の確保のどちらも目的である。
4正しい
5誤り 法定の期間後にされたものであるときは、審査請求を却下する裁決をする。
5は、注意です。裁決を行う必要がないというわけではなく、却下という裁決をするということです。
要件に適合しない…却下
理由がない…棄却
理由あり…認容
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