行政不服審査法 過去問 合格ノート 6 | 行政書士試験1発合格法!!

行政不服審査法 過去問 合格ノート 6

行政不服審査法


過去問をもとに解説していきます。


問題(正誤判定)



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1  行政不服審査法によると、不服申し立ては、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがあるときを除き書面を提出してしなければならない。


2  異議申し立ての場合は不服申し立て書は一通でかまわないが、それ以外の不服申し立ての場合には、正副二通を提出しなければならない。


3  法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で不服申し立てをすることができる。


4  多人数が共同で不服申し立てをしようとするときは二人を超えない総代を互選することができる。


5  不服申し立ては、代理人によってすることができる。 


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1正しい   原則として書面を提出する。例外的に口頭でできるにすぎない。


2正しい   異議申し立ての場合は一通。それ以外の場合は正副二通を提出することになっている。 


3正しい   自然人だけでなく、法人も不服申し立てをすることができる。さらに、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で不服申し立てをすることができる 。


4誤り    多人数が共同で不服申し立てをするときは、三人を超えない総代を互選できる。


5正しい   不服申し立ては代理人によってもすることができる。代理人は原則として不服申し立てに関する一切の行為をすることができるが、申し立ての取り下げは、特別の委任を受けた場合にのみすることができる






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