こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです
暑さが少し落ち着いているこの週末は、お盆のせいか、東京も人少なめでした。
最近リニューアルオープンした近所のスタバも、昨日は空いていて、まったり読書(カピバラ写真集)できました
さて、10月以降に実施が予定されている大阪市の特区民泊スタートに向けて、いよいよ具体的な審査基準、規則、要綱、処分基準の案がまとめられました。
現在、公募意見(パブリックコメント)も募集中です
パブコメ募集期間は8/25(木)までですので、意見のある方は提出してみてはいかがでしょうか
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定に係わる審査基準(案)
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(案)
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱(案)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の取り消しに係わる処分基準(案)
大阪市における特区民泊(外国人滞在施設経営事業)実施地域は、下の図の通り。
原則として〔旅館・ホテル〕が建築可能な用途地域(第一種住居地域~準工業地域)において事業実施が可能となっています
この制度がスタートすれば、大阪府・大阪市共に、特区民泊可能な地域がぐっと広がりますね
条例の主な内容は次の通りです
●施設を使用させる期間は、6泊7日以上
●認定申請者の責務
・近隣住民に対して事前説明を行うこと(説明会の開催または個別訪問)
・滞在者に対して施設設備の使用方法、ゴミ(廃棄物)の処理方法、使用上のマナー、緊急時の連絡先等について説明を行うこと。
・賃借又は転借している施設内で実施しようとする場合は、施設の所有者及び全ての賃貸 人の承諾を受け、契約書に禁止条項が入っていないことを確認すること。
・区分所有建物(分譲マンション)にあっては、管理規約に違反しないことを証明する書面
・ 対応言語を認定事業者のホームページ等に掲載すること。(ただし、6泊未満で滞在可能と誤認するような内容ではないこと)
・滞在に必要な役務提供について、口頭、文書の交付、映像等により滞在者本人に説明するための体制を整えていること
・施設の使用方法案内(利用案内書等)を備え付けていること。
・滞在者の病気、事故、事件、火災等の緊急事態に備える体制を整えていること 。
・滞在者名簿を作成し、3年以上保管すること
・契約期間の中間時点で少なくとも1回は状況を確認し、記録すること。
・近隣住民からの苦情窓口を設置し、24 時間対応体制を構築するとともに、連絡先(責任者の氏名、電話番号等) を施設と建物の出入口に設置すること
・施設が消防法その他の消防に係る 関係法令に適合していること
特にマンションにおける賃貸人(大家さん)やマンション管理組合との関係について配慮を求められていることが伺えます
特区民泊制度は、既存の建物を転用しやすいので、民泊を行うには大変適している制度だと思います
特に民泊の需要が多い大阪。
現行の6泊7日以上の滞在期間のハードルが短縮されたら、大ブレイクしそうな予感ですね
今後の規制緩和動向に要注目です
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