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お電話でのお問い合わせも大歓迎です。
TEL:045-263-9883(藤田まで)
うちで許可とれる??
>>建設業許可の要件のカンタンなご説明はこちら。
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解体工事を行うには
解体業の登録
or
建設業許可のうち「土木工事業」「建設工事業」「とび・土木工事業」のいずれか
が必要です。
どんなに小さな工事でも、必要です。
建設業許可のように、専門工事であれば500万円未満の工事は基本的に建設業許可が必要ない場合とは違います。
解体工事業登録の要件はこちら★
具体的な登録の方法についてです。
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登録先
解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県
※神奈川県内に営業所がある解体工事業者さんの場合で、神奈川県内で解体工事を行う場合は神奈川県への登録が必要です。
※例えば神奈川県と東京都で解体工事を行う場合には、神奈川県への登録と東京都への登録の両方が必要になります。
申請手数料
新規33,000円
更新27,000円
有効期間
5年
※5年ごとに登録の更新を受けなければ登録は失効してしまいます。
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建設業許可と関連する部分も多いのですが、詳しくみていくと異なるところもたくさんあります。注意が必要です。
当事務所では解体工事業登録の手続きもお手伝いさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
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元請さんから「許可を取るように」言われた
もっと大きな仕事がとれるように準備しておきたい
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