「結構厳しいな」
と、思った実刑2年6月の堀江貴文被告への実刑判決。
実刑判決というのは、執行猶予がつかない判決のこと。
執行猶予は、一般に3年以下の懲役の場合につけることができるのです(刑法25条)。
犯罪白書によると、懲役のうち約60%、禁錮のうち90%は、執行猶予付き判決だそうです。
凶悪で粗暴な犯罪と思われる強盗罪でも、執行猶予付き判決というのは、割とあるのです。
でも、堀江被告の場合、執行猶予付きでは不十分と判断されてしまいました。
裁判所の判断は、「市場を騙した罪は、ある種、強盗罪よりも重い」ということなのでしょう。
妥当な量刑というのは、実に難しい。
私も、堀江被告は、有罪であり、少なくとも執行猶予判決は受けるべきとは思います。
でも、実刑判決は、ちょっと厳しいですね。
外務省の佐藤優被告の事件でも然りですが、あまり狙い打ち的で厳しい判決は、検察や裁判所に対する国民の信頼を揺るがす可能性もあると思います。
他に悪いことをしている人は一杯いるのですから。
その人達もちゃんと捕まえてもらわないといけませんね。
逮捕された瞬間から、マスコミの非難を一挙に集めるようになった堀江被告。
その場の雰囲気に流されずに、しっかりと判決を見守っていきたいものです。