寺院に関わる法律で必要な法律は⁉️
宗教法人法、墓地埋葬等に関する法律、民法、借地借家法、労働法、個人情報保護法、税法等多岐にわたります❗
もしかすると、今後はデジタル関係の法律も関係が深くなる可能性があるかもしれません⁉️
今後の行政法務に十分な注意が必要です❗
ますます寺院の法的バックアップは行政書士の重要になってくるはずです✨
寺院の法律で一番重要な法律は…
「宗教法人法」です❗
今日から宗教法人法1条から89条まで紹介します。
まず、目的条文です。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
第一条一項で目的が示されています。
宗教団体に権利能力を与えるのが目的です✨
行政書士試験民法で最初に学ぶところですね。
権利能力とは
民法上、権利義務の主体となることができる地位あるいは資格のことをいいます。
権利義務の主体とは、人間(自然人)と法人のことです。自然人の権利能力に関し、民法では
(1) 自然人は生まれた時点で権利能力を有する
(2) 人種や性別などに関係なくすべての自然人は平等に権利能力を有する(権利能力平等の原則)
(3) 死亡によって権利能力は消滅する
とされています。
権利能力があれば、権利を有し、義務を負うことができます。
「自然人」とは別に団体や財産に権利能力を与えて、自然人とは別の権利主体となる地位を認めたものが「法人」です❗
但し、これは法技術的なものです。
第2項で憲法20条「信教の自由」に反して、宗教上の行為特性慣習について規律するものではありません。
このことは宗教法人法の規定にその事が至るところに表れています。
行政書士試験では行政法を学ぶ上でよく目的条文を重視していますが、これはどの法律を読む上でも重要です。
これを頭にいれた上で各法律を読むべきだと私は実感しています。
宗教法人法、墓地埋葬等に関する法律、民法、借地借家法、労働法、個人情報保護法、税法等多岐にわたります❗
もしかすると、今後はデジタル関係の法律も関係が深くなる可能性があるかもしれません⁉️
今後の行政法務に十分な注意が必要です❗
ますます寺院の法的バックアップは行政書士の重要になってくるはずです✨
寺院の法律で一番重要な法律は…
「宗教法人法」です❗
今日から宗教法人法1条から89条まで紹介します。
まず、目的条文です。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
第一条一項で目的が示されています。
宗教団体に権利能力を与えるのが目的です✨
行政書士試験民法で最初に学ぶところですね。
権利能力とは
民法上、権利義務の主体となることができる地位あるいは資格のことをいいます。
権利義務の主体とは、人間(自然人)と法人のことです。自然人の権利能力に関し、民法では
(1) 自然人は生まれた時点で権利能力を有する
(2) 人種や性別などに関係なくすべての自然人は平等に権利能力を有する(権利能力平等の原則)
(3) 死亡によって権利能力は消滅する
とされています。
権利能力があれば、権利を有し、義務を負うことができます。
「自然人」とは別に団体や財産に権利能力を与えて、自然人とは別の権利主体となる地位を認めたものが「法人」です❗
但し、これは法技術的なものです。
第2項で憲法20条「信教の自由」に反して、宗教上の行為特性慣習について規律するものではありません。
このことは宗教法人法の規定にその事が至るところに表れています。
行政書士試験では行政法を学ぶ上でよく目的条文を重視していますが、これはどの法律を読む上でも重要です。
これを頭にいれた上で各法律を読むべきだと私は実感しています。