【IT契約】システム開発のトラブル防止のために法務ができることはない!? | 高木行政書士事務所

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こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です

早くも師走ですね...

さて、
ある雑誌でのシステム開発トラブルに関する特集の中で、
「トラブル防止のために法務ができることは限られている」というコメントが掲載されていました。

開発現場にいる方々の感覚もこのようなものだろうな、というのは、私自身も折に触れ感じるところです。

もっと言えば、システム開発(トラブル)については「法務(法律の専門家)は役に立たない、関係ない」と思っているのではないか、とも思います。
(上記コメントは、「~というところが悩みです」と、法務担当者の方のコメントというのが、残念なところですが...)

では、システム開発(トラブル)については「法務(法律の専門家)は役に立たない」のでしょうか。


システム開発に関する契約は、かなり特殊な契約形態だと考えられます。

単純な「請負契約」又は「委任契約(準委任契約)」とも言えませんし、
また、「基本契約」と「個別契約」を締結する、と言っても、通常イメージする ような関係ではないと考えられます。


一般的な契約は、
ある段階で契約の締結があり、
後はその履行の問題が残るだけ、

というものがほとんどです。

しかし、システム開発契約においては、
ある段階で決まったことが、日々の業務の中で変更され、
変更された内容が新たな契約として成立している
といった特徴があります。

そういった特徴ある契約実体を、どのように契約の内容に落とし込むか、
あるいは、実際に行った実務上の対応をどのように記録として残していくのか、
ということが重要になってきます。

これらは、契約の締結であり、契約の履行であり、それらを裏付けるもの(立証できるもの)ということ、つまり、
全ては契約に関することになります。

これらのことを、最初の契約締結段階からしっかり対応しておく必要があるのですが、
これは間違いなく法務が対応すべきことなのです。

「システム開発(トラブル)については、法務(法律の専門家)は役に立たない」という考えは、明らかに誤った考えである、ということができるのではないでしょうか。


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