疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、【保険金を支払う場合】のいずれかに該当したときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。疾病によって死亡したときは、保険契約者、被保険者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて
30日以内に発病の状況および経過を保険会社に通知しなければなりません。


保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体の
検案を求めたときは、これに応じなければなりません。保険契約者、被保険者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく、事故の通知の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、疾病死亡保険金を支払いません。

正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、
疾病の程度が加重され、【保険金を支払う場合】に該当したときも同様の方法で支払います。保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を指定することができます。

日本国内でも感染者数が増加している新型インフルエンザですが、世界各国でも流行しています。今後、年末年始や卒業旅行シーズンを迎え、海外旅行に行かれる方も多くいらっしゃると思います。今回は、保険期間中に新型インフルエンザに感染された場合の海外旅行保険金のお支払いについてご案内します。 疾病死亡保険金のお支払い対象となります。なお、帰国後の死亡であっても、72時間以内に医師の治療を開始し、かつ、30日以内に死亡された場合には、お支払いの対象となります。

このように新型インフルエンザは海外旅行保険の支払対象となります。海外旅行に行かれるご予定のある方は、海外旅行保険へのご加入をおすすめします。また、渡航前に渡航先のインフルエンザの状況をご確認されることをおすすめします。2009年6月12日(日本時間)に、世界保健機関(WHO)が新型インフルエンザのパンデミック警戒レベルをフェーズ6に引き上げて以来、新型インフルエンザの流行は収まることなく世界中に広がっています。


WHOによると、2009年11月1日までに世界中で482,300以上の発症例と少なくとも6,071件の死亡例が報告されています。インフルエンザの流行状況は地域によって異なります。例えば、メキシコやブラジル、米国など感染者数も死亡者数も多数報告されている地域については日本でもニュースなどで報じられる機会が多く、情報も比較的入手しやすくなっています。

疾病死亡では、以下の「お支払いの対象となる場合」のどれかに当てはまる場合、損保ジャパンがお客さまにお支払いするお金(疾病死亡保険金額)の全額をお支払いします。保険のお支払い対象となる期間中に発病し、死亡した場合。保険のお支払い対象となる期間中に発病(発病の認定は治療費用と同様です。)した病気、または期間中に原因が発生して期間終了後72時間以内に発病した病気によって、期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。(ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を始め、その後も継続して治療を受けていた場合に限ります。)

保険のお支払い対象となる期間中に感染した特定の感染症(治療費用と同様です。)によって、期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。保険金・給付金等をお支払する場合、お支払できない場合をわかりやすくご説明するために、代表的な事例を参考として挙げたものであり、全ての事例を網羅していません。


保険種類や加入時期等によって、お取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは「ご契約のしおり・約款」「保険金等のご請求ガイドブック」等をご確認ください。ご契約に加入する際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知した場合、ご契約は解除となり、死亡保険金はお支払いできません。