疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響に よって、疾病の程度が加重され、【保険金を支払う場合】のいずれかに該当したときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。疾病によって死亡したときは、保険契約者、被保険者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて
30日以内に発病の状況および経過を保険会社に通知しなければなりません。
保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体の
検案を求めたときは、これに応じなければなりません。保険契約者、被保険者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく、事故の通知の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、疾病死亡保険金を支払いません。
正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、
疾病の程度が加重され、【保険金を支払う場合】に該当したときも同様の方法で支払います。保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を指定することができます。