新型インフルエンザ」に関する保険金・給付金のお支払いについて、以下のとおりご案内いたします。


<基本的な考え方>
「新型インフルエンザ」は「疾病」に該当します。このため、疾病全般による死亡・高度障害または入院等を保障している商品においては、「新型インフルエンザ」も保険金・給付金のお支払い対象となります。上記の考え方により、災害による死亡・高度障害のみを保障する商品や、特定の疾病のみを保障対象としている商品については、お支払い対象となりません。

主契約
1.終身保険
5年ごと利差配当付終身保険、長割り終身など
2.定期保険
定期保険、家計保障定期保険など
3.疾病・医療保険
医療保険、メディカルミニ、メディカルミニ・セレクト、あんしん医療キャッシュバック60、あんしん医療トリプルガード60、あんしん医療がんプラス60 など
4.その他
養老保険、5年ごと利差配当付個人年金保険 など


特約
平準定期保険特約、逓減定期保険特約、家計保障定期保険特約、疾病入院特約、疾病退院後療養特約など


疾病によって死亡し、その死亡が次の各号のいずれかに該当した場合は疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人に支払います。保険期間中で、かつ、旅行行程中(責任期間中)に死亡した場合。次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。

責任期間中に発病した疾病。責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。責任期間中に感染したコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎(がっ)口(こう)虫(ちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。

被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。死亡保険金受取人が2名以上であるときは、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。

(1)疾病死亡保険金(海外旅行保険・学校旅行総合保険 共通)

 保険金のお支払い対象となります。

(2)疾病治療費用保険金(海外旅行保険・学校旅行総合保険共通)、治療・救援費用保険金(海外旅行保険のみ)

 保険金のお支払いの対象となります。

(3)旅行変更費用保険金(海外旅行保険のみ)

 

「新型インフルエンザ」により被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合、危篤になった場合または所定の期間の入院をした場合は保険金のお支払いの対象となります。 今後、渡航先に対する退避勧告等(日本国政府が発出する「退避を勧告します」または、「渡航の延期をおすすめします」)が発出された場合、または、日本もしくは、外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合、それに基づき中途帰国された場合も旅行変更費用保険のお支払いの対象となります。


インフルエンザの潜伏期間は一般に1日~3日と言われていますので、ご旅行中に何らかの発症をするか、旅行行程終了後72時間以内に発病するケースがほとんどであると思われます。報道の通り、各空港で行われている水際作戦に従って、具合の悪い場合はすぐに診療を受けるようにしてください。また、ご帰宅後に異常を感じた場合は、すぐに発熱センター等に電話で相談してください。尚、弊社は空港クリニックとも提携しておりますので、併せてご確認ください。