公正取引委員会は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)に関する運用基準を改正した。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html

 

今回の改正は、昨年に策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に対応するためである。

改正後の規定は以下のとおりである。

 

第4 親事業者の禁止行為

 

5 買いたたき

 

(1)法4条1項5号で禁止されている買いたたきとは、「下請事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」である。

 

「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種または類似の給付について当該下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(以下「通常の対価」という。)という。

 

ただし、通常の対価を把握することができないかまたは困難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種または類似のものである場合には、次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱う。

 

ア 従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額

 

イ 当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額

 

このように、原材料価格、エネルギーコストの上昇分のみならず、賃上げを目的とした労務費の価格転嫁を拒否することは下請法違反(買いたたき)となる。

 

上記の公取委の指針についてはこちらのブログが参考になります。

 

 

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