日本洋酒酒造組合は、国産ウイスキーの表示ルール「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を制定し、今年4月から発効した。

 

 

上記の第5条により、国産ウイスキー(ジャパニーズウイスキー)と表示するにあたっての製法品質の要件が示されており、その内容は以下のようになっている。

 

1.原材料は、麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ること。なお、麦芽は必ず使用しなければならない。

 

2.糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行うこと。なお、蒸留の際の留出時のアルコールは95度未満とする。

 

3.内容量700リットル以下の木製樽も詰め、当該詰めた日の翌日から起算して3年以上の本国内において貯蔵すること。

 

4.日本国内で容器詰めし、充填時のアルコール分は40度以上であること。

 

このように、ジャパニーズウイスキーと表示して出荷するには上記の基準を満たした商品に限られるが、上記のルールはあくまで自主基準であるため違反しても罰則はない。

 

しかし、上記の基準に満たない商品に国産ウイスキーと表示することは原産地と品質を偽装することになるため、不正競争防止法違反(2条1項20号)となり刑事罰が科されることになる。

 

この点についてはこちらのブログが参考になります。

 

 

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