インターネット通販サイト「ビックカメラ.com」などで、酒など商品の原産国(原産地)を偽装して販売していたとして、消費者庁はビックカメラに景品表示法違反(5条3号)により措置命令を行った。

 

詳細については消費者庁のこちらのサイトで

 

 

そこで、原産地の偽装は不正競争防止法によっても規制されている。

不正競争防止法2条1項20号の規定は以下のとおりである。

 

第2条(定義)

 

1.この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

 

二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくは役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、

 

またはその表示をした商品を譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

 

商品の原産地とは、商品が産出・加工・製造された生産地である。

原産地には、原料の産出地だけでなく、それを加工・製造した地も含まれる。

 

原料の原産地と加工・製造される地が異なる場合は、商品の取引関係者において最も重要と考えられる使用価値が付加された地が原産地となる。

 

不正競争防止法違反については罰則が設けられており、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)となっている。

 

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