財産開示手続実施決定の執行抗告でなされた取消し決定に対する抗告への上告審が最高裁判所であった。(最判令和4.10.6)

決定により、財産開示手続の取消しを破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻した。

 

ここで注目すべきことは、民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求権の不存在または消滅を執行抗告の理由とすることができるかである。

 

まず、法には、実体上の事由に基づいて強制執行の不許を求めるための手続として、請求異議の訴えが設けられているところ、

 

請求債権の存否は請求異議の訴えによって判断されるべきものであって、執行裁判所が強制執行の手続においてその存否を考慮することは予定されておらず、

 

このことは、強制執行の準備として行われる財産開示手続においても異ならないというべきである。

 

そのため、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者から法197条1項2号に該当する事由があるとして財産開示手続の実施を求める申立てがあった場合には、

 

執行裁判所は、請求債権の存否について考慮することなく、これが存するものとして当該事由の有無を判断すべきである。

 

そして、債務者は、請求異議の訴えまたは請求異議の訴えに係る執行停止の裁判の手続において請求債権の不存在または消滅を主張し、

 

法39条1項1号、7号等に掲げる文書を執行裁判所に提出することにより、財産開示手続の停止または取消しを求めることができるのであり(法203条において準用する法39条1項及び40条1項)、

 

法203条が法35条を準用していないことは、上記事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において、債務者が請求債権の不存在または消滅を主張することができる根拠となるものではない。

 

したがって、「法197条1項2号に該当する事湯があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、請求異議の不存在または消滅を執行抗告の理由とすることはできないと解するのが相当である。」とした。

 

財産開示手続についてはこちらで

 

 

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