慰謝料などを支払わせるために債務者の財産情報を裁判所を通じて入手する「財産開示手続」の利用が大幅に増えている。
財産開示手続とは、民事執行法により、債権者が損害賠償金や慰謝料などを差し押さえるため、債務者の財産に対する情報を取得する手続である。
これにより、債務者は裁判所が決めた日に出頭し、財産状況を正確に説明することが求められる。
管轄は、債務者の普通裁判籍の住所地を管轄する地方裁判所であり、「債務者の現在の住所地を管轄する地方裁判所」に申立てすることになる。
2020年4月からの改正民事執行法の施行により、申立てできる者の範囲が拡大し、執行力のある債務名義の正本を有する債権者に加えて、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者も対象になった。
それゆえに、確定判決や和解調書などを有する債権者のみならず、仮執行宣言付支払督促や養育費など金銭の支払いを目的とする内容の公正証書(執行証書)を有する債権者も、財産開示手続の申立てすることができる
債務者が出頭しなかった場合や虚偽の陳述をした場合の罰則も強化されており、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」(213条1項)と刑事罰の対象になっている。
詳細なことは裁判所のこちらのサイトで
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