ツイッターに投稿した写真が他のアカウントに転載することが著作権侵害にあたるとして、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和3.10.28)

 

判決は、著作権侵害を認めた。

この判決で注目すべきことは、ツイッターのログイン情報が発信者情報開示請求の対象になるかである。

 

まず、プロバイダ責任制限法4条1項が、「権利の侵害に係る」発信者情報を開示請求の対象にしていることからすれば、

 

「同発信者情報には、侵害情報の送信そのものに係るもののみならず、侵害情報の送信に関連するものを含むと解するのが相当である。」とした。

 

そのうえで、ツイッターのウェブサイトにログインするためにはアカウントにパスワードを入力するなどして特定のアカウントにログインする必要があるところ、

 

本件ログイン2、4をした者は、それぞれ、本件投稿1、3をしたことを否定していないのであり、本件で本件各アカウントが複数人によって共用されていることをうかがわせる事情があることが認められないことなどから、

 

本件各ログイン2、4は、本件投稿1、3をした者によってそれぞれされたものと推認するのが相当である。

 

したがって、「本件各ログイン2、4に係る本件各情報は、開示関係役務提供者である被告が保有する原告の権利の侵害に係る発信者情報であると認められる。」とした。

 

後の控訴審判決についてはこちら

 

 

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