国会で野党の皆さんが懸命に追及されている桜を見る会について、アゴラで関係法規を引用しながら法的所見を開陳された友人がおられる。
私と少々見解を異にするところがあるが、結論としては結局刑事事件として立件されるまでのことはないだろうと思っている。
現時点では、証拠関係が弱い。
政治資金規正法上の不記載の問題はあり得るな、とは思うが、だからと言って直ちに政治団体の代表者が刑事責任を問われることにはならないだろうし、仮に会計責任者等が政治資金収支報告書の不記載の責任を問われても略式裁判で罰金になる程度の問題だろうと思っている。
しかし、刑事責任を問われるようなことがなくても、真っ白だ、などと胸を張れるような事柄ではない。
明らかに綱紀が緩んでいる。
日産のゴーンほどではないが、公的な色彩がある桜を見る会を少しづつ私的な会に変容させようとしてきた印象が強い。
純然たる公私混同だ、などとまでは言えないが、実態が明るみに出れば出るほど恥ずかしくなるような出来事である。
国会は決して裁判の場ではないからほどほどにされた方がいいとは思うが、多分大方の国民はなんだかなあ、と思っておられるはずだ。
いずれ国民の審判が下る。
それを待たれるのがいいだろう。