政治家が小物になると、不思議なことに選挙違反も小物になる。
票を金で買ってはならないことは当然だが、しかし、最近は一部の金権選挙の噂が飛び交う特殊な地域を除いて典型的な有権者買収は殆どないはずである。
大体警察に摘発されるのは、運動員買収。
件の広島の参議院議員の選対ではウグイス嬢に3万円を支払っていたようだが、法定費用の1万5000円でウグイス嬢を頼んでいた候補者陣営は、与野党を通じてどのくらいあったのだろうか。
件の参議院議員の陣営の選挙違反を問うのであれば、他の陣営についても同じように選挙違反を問わなければならなくなるはずだ。
今頃は何の証拠も残っていないだろうが、ウグイス嬢に対して法定限度額以上の支払いをしているところはそれなりにあったはずだと思っている。
河井方式なる方式があったと報道されている。
公職選挙法の規制を如何に潜脱するか、ということでどなたかが編み出された手法なのだろう。
まだ、検察当局の処分が決まっていないので今の段階で先走りしない方がいいとは思うが、何らかの処分が決まったら、やはり運動員買収に関する公職選挙法の規定は見直した方がいい。
多分、与野党を問わず、思いは共通のはずである。