逮捕され、勾留決定が出され、起訴までされているという事情を何の予断も持たないで客観的に見られれば、まず無罪判決を獲得するのは難しいだろうな、と推測するくらいのことはどなたでもされるはずだ。
どういう判決が下されるだろうかと推測すること自体は、無罪推定原則に反することではない。
限りなく黒に近いグレーだとか、限りなく白に近いグレーだといった言い方はあり得るだろうが、起訴されている被告人について、被告人は無罪だ、確定的な白だ、などとは、普通の法律実務家は言わないものである。
まあ、法律実務家にも色々あるので、異論を唱えられる方が皆無だとは言えないのだが・・。