韓国の裁判所が出した日本人として納得し難い判決を争う方法の有無 | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

ブロゴスニュースに掲載されていた浅羽祐樹氏の「「反日」化する韓国司法 ―― なぜ「解決済み」の問題が蒸し返されるのか - 浅羽祐樹」という論稿は、私たち法曹がよく勉強しておかなければならないポイントを実に要領よく解説している。

なぜ韓国の裁判所で「反日」判決が相次いでいるのだろうか、と不思議に思っていたが、その原因が韓国の憲法に「反日」思想が色濃く刷り込まれているからだ、ということについては、今朝のブログで書いておいた。

浅羽氏の文章は懇切丁寧で長く、専門用語も多いので法律関係者でない人には分かり難いだろうと思ってあえて全文を紹介するのを止めておいたが、やはりこの浅羽氏の論稿はそれぞれ熟読玩味し、何度も反芻して問題の所在をよく理解しておいた方がよさそうだ。

私の今朝のブログを反韓感情を煽るもののように誤読してとんでもないコメントを寄せておられた方がおられた。
多分、私が浅羽氏の論稿のごく一部しか紹介しなかったための誤読だろうと思っている。

何故韓国では反日の判決が相次いで出るのか、これに対して私たちはどう対処するのがいいのか、というのが私の問題提起のポイントである。
何も日韓の政治家がそれぞれに反韓、反日の感情を煽り立ててこれを飯の種にしている、という類の話ではないので、よろしくお願いしたい。

以下、浅羽氏の論稿の引用

「韓国司法による「反日」判決

この7月、韓国のソウル高裁(判決文(PDF))と釜山高裁(判決文(PDF))は、10日と30日にあいついで、それぞれ新日鉄住金と三菱重工業に対して、戦時期に徴用された韓国人労働者に賠償を命じる判決を下した。

この判決は、日韓の過去の問題をめぐる訴訟において、個人に請求権を認めた韓国でも最初のもので、画期的である。この2つの件について、日本では最高裁が、請求権問題は個人も含めて法的には解決済みであるとして、それぞれ2003年10月(判決文(PDF))と2007年11月(判決文(PDF))に棄却している。

新日鉄住金はすでに大法院(最高裁判所に相当)に上告していて、三菱重工業も後に続くという。
しかし、そもそもどちらの件も大法院からの差し戻し控訴審であるため、上告審の結果はほとんど自明である。
一部報道(産経新聞ウェブサイト「新日鉄住金、韓国の戦時徴用訴訟で賠償の意向 敗訴確定時『無視できぬ』」2013年8月18日)によると、高裁判決が大法院でそのまま確定すると、新日鉄住金は賠償に応じるという。報道の翌日、新日鉄住金は「大法院にて、当社の主張の正当性を明らかにしていく」というプレスリリース(新日鉄住金「昨日(8/18)の一部報道について」2013年8月19日)を発表したが、報道は「敗訴確定時」のシナリオに関するもので、両者の間に矛盾は存在しない。

この一連の判決について、日本では、「解決済み」の問題がまた蒸し返されたとして、うんざりした感じが広がっている。
それだけでなく、個別の人物や政策ではなく、「韓国は真っ当な国なのか」という国の成り立ちそのものに対する不信感や嫌悪感が、在特会やネトウヨなど一部のサークルにとどまらず、閾値を超えつつある。

公式には、「韓国は我が国と、自由と民主主義、市場経済等の基本的価値を共有する重要な隣国である」(外務省ウェブサイト「大韓民国」「基礎データ」「二国間関係」)と規定されている。「基本的価値」の共有が高らかとうたわれているのは、米国を別にすれば、韓国だけである。
それくらい日韓両国は国の仕組みや信条を共有しているというのである。
今では白々しくも映るが、司法制度や法の支配はその中でも核心を成しているはずである。

韓国の司法が日本で注目されるようになったのは、2011年8月30日の憲法裁判所の判決である。憲法裁判所は、慰安婦問題において個人請求権の解釈をめぐって日韓の間で「紛争」(日韓請求権協定第3条第1項)があるにもかかわらず、韓国政府が当事者同士の「外交上の経路」(同上)や第三者による「仲裁」(第3条第2項)といった日韓請求権協定の規定通りに「作為しない」のは違憲であるとした。
これ以降、大統領の対日外交政策は司法によって制約されるようになり、それまで歴史問題に対して微温的で、「親日」とも評価された李明博前大統領は、「責任ある措置」や「政治的な決断」を日本政府に対して求めるようになった。

この他にも、ソウル高裁は、今年1月、靖国神社を放火した中国人に対して「政治犯」であると認定し、日韓犯罪人引渡条約があるにもかかわらず、日本に引き渡さず中国に帰国させた。
さらに、2月、大田地裁は、対馬の寺院から盗まれた仏像について、日韓両国が加入している文化財の不正輸出入禁止に関するユネスコ条約があるにもかかわらず、日本に返還しないという仮処分決定を下した。

「反日」化の理由

韓国司法が「反日」化したのはなぜなのか。よく挙げられる理由について、一つひとつ検討してみよう。

第一に、韓国政府の介入はありえない。
一連の判決は韓国政府の法的立場とあいいれないものである。
韓国政府はこれまで、慰安婦はともかく、徴用工については、日韓請求権協定で個人請求権は消滅し「法的には解決済み」という日本の政府や司法と同じ法的立場に立ってきた。「韓国は三権分立が成り立っていない後進国」ではなく、むしろ、司法府が大統領制における選出された憲法機関である立法府や行政府に対して自律性を確保することで、権力の抑制と均衡が成り立っているということである。
これこそが、新興民主主義国家である韓国が単なる選挙民主主義ではなく、日本と同じように自由民主主義体制として定着してきた証拠でもある。

第二に、大統領だけでなく司法ですら「反日」世論に迎合したという説明である。
韓国は憲法や外国との条約の上位に不文律の「国民情緒法」があり、法的安定性が確保されていないというわけである。
一見もっともらしいが、日韓請求権協定の解釈という高度な専門的知識を要する事案について世論がよく知っているわけでもないし、ここにきていきなり変わったわけでもない。
何でも説明できるマジック・ワードは、実は、何も説明していないし、現状をきちんと分析し、対応策を練る上では、まったく役に立たず、むしろ有害である。

第三に、大法院は「親北朝鮮の盧武鉉政権が任命した裁判官で構成された、いわば『負の遺産』」で、「客観的かつ公正な司法判断は期待でき」(ZAKZAKウェブサイト「片山さつき氏激白『新日鉄住金は韓国で賠償金を払ってはいけない』」2013年8月20日)ないというある自民党議員の主張は、そもそも事実誤認に基づいている。
大法院長(最高裁判所長官に相当)以外、残り13名の大法官(最高裁判所裁判官に相当)はすべて、李明博政権期に任命されている。

とはいえ、人的構成の変化というのは、十分ありうる理由である。
例えば、韓国社会で最も進歩的な「386世代(2002年の大統領選挙当時、1960年代生まれで80年代に大学に通った30代で、現在は40代から50代前半)」が今では高裁の統括判事に就いていて、判決の傾向に何らかの影響を及ぼしている可能性はある。裁判官の交代だけが判決を変えているという、もう一つ別の司法機関である憲法裁判所に関する知見(朴ジェヒョン『韓国政治と憲法裁判所』集文堂、2010年、この本に対する拙書評(PDF))とも合致する。」
以上、引用終わり。

実に周到な解析である。

これだけの事実を踏まえての韓国憲法の反日性を指摘しているのだから、浅羽氏の指摘は実に重要だ、というのが私の感想である。

韓国司法の「反日」性が明らかになったところで、さてどうすべきか、というのがこれからの課題である。
まさか日本人の私たちが韓国に対して憲法を変えよ、というわけにもいかないから、頭を抱えている、というのが実情である。
お分かりになっただろうか。