集団的自衛権はあるが行使できない、などという不毛な議論を回避するために、この一文を書いておく。
自衛権は国家の自然固有の権利だから、自衛のためである限り個別的であろうと集団的であろうと行使できる、というのが私の立場である。
問題は、この場合の自衛権の行使の態様をどう捉えるかに係っている。
自衛する権利だから当然日本国が攻撃される事態に際しての我が国の武力行使のことを言っているのだろうと思われるだろうが、国連憲章で言う集団的自衛権はちょっとニュアンスが異なる。
同盟国が攻撃される事態になった時に、攻撃されていない他の同盟国が攻撃国に対して反撃する行為が国連憲章で言う集団的自衛権の行使だ、と言えば問題の所在が明確になるだろう。
日本が攻撃されていないのに、同盟国であるアメリカが攻撃を受けたから、日本が攻撃国に対して反撃することを集団的自衛権の行使として認めるべきか、という問題である。
アメリカと対等な立場に立ちたい人たちは、これを当然だと看做すだろう。
しかし、この場合はアメリカの防衛目的のための武力行使であって、日本の固有の自衛権の行使とは異なるというのが私の立場である。
これは日米安全保障条約や日米同盟関係に基づく責務の履行としての武力の行使であって、日本の国の固有の自衛権の行使には当たらないのではないか、というのが私の基本的見解である。
だから、集団的自衛権の中身が明確になっていない段階での集団的自衛権議論にはなるべく踏み込まないようにしている。
集団的自衛権を認めるのが当然だから憲法改正だ、と主張される方々が実際にはどういうケースを想定しているのかを明らかにしなければ、どうしても不毛な神学論争に陥ってしまう。
なんでも分かりやすくするのがいい。
個別のケースごとに武力行使が認められる場合と認められない場合を明らかにしていく、という地道な作業をしていけばいい、というのが私の立場である。
多分、結論は大きく変わらないだろうと思っている。
ならば、憲法改正などという大仰なことはしないで個別法、特別法で対処したらいいのではないか、というのが私のスタンスである。
軍事の専門家でもオタクでもないから、いや早川さんの考えは間違っている、と思われる方もおられるかも知れない。
大事な問題なので、皆さんの忌憚のないご意見を是非お伺いしたい。