「労働審判手続きで紛争解決迅速に」
そういう表題で毎日新聞が、なるほどという記事を書いている。
『人件費抑制の動きが広がる中で、正社員に人手不足やサービス残業による長時間勤務など過剰な負担がかかっている。
「人が壊れてゆく職場」(光文社新書)の著書がある笹山尚人弁護士は「労働基準法など労働関連法がきちんと守られていれば、労働者には1日8時間、週40時間を超える労働時間の制限、時間外労働への残業代の支払い、有給休暇の取得、契約の一方的な不利益変更は認められないこと-などが保障されている。だが、多くの職場で守られていないのが実態だ。自分の置かれた労働環境がどの程度の違法状態かを知ることは大事」と話す。
労組と雇用者の紛争を解決する各都道府県労働委員会の審査や裁判以外で、個別の労使紛争の解決手段として笹山弁護士が勧めるのが、06年4月に創設された労働審判手続きだ。
地裁に申し立てると、裁判官である労働審判官1人と民間から選ばれた労働審判員2人による労働審判委員会が労使に調停を試みるか、審判で解決策を提示する。
原則として3回以内の期日で審理するため、「少額のケースでも短期間での集中的な審理による解決が可能」という。07年度の申し立ては全国で1494件に上る。』
こういう記事をどんどん配信してほしい。
最近の司法改革の大きな成果は、さまざまな紛争解決のための制度の整備が急速に進み、国民にとって使い勝手の良い、新しい制度がいくつも生まれていることだ。
労働審判制度の使い勝手の良さは、上記の記事にあるとおり。
利用して初めて、その使い勝手の良さが分かってくる。
もう一つが、私人間の境界を巡る紛争を解決する、筆界特定制度である。
安く、早く、しかも、当事者が納得ができる適正な結論を得るために、どうすべきか。
そういう視点から、司法の改革を進めてきた。
その成果が具体的にどんなところで、どんな風に上がっているのか、をマスコミの方々には報道していただきたい。
そしてなお足らざるところがあれば、具体的にそれを指摘していただきたい。
私たちは、世界に誇れる司法制度、世界一の司法を作りたい。