国会審議の正常化を歓迎する | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

道路整備財源特例法の改正法が、参議院の委員会で否決されたが、参議院がようやく採決に踏み切ったことは歓迎したい。


先の租税特別措置法や地方税法の改正については、衆議院が参議院に送付してから60日が経つのに、参議院が審議を進めず採決もしないため、やむを得ず衆議院で再議決をせざるを得なかった。


この場合の手続きは、2段階になる。

はじめに、衆議院から法案を送付して60日経過しても参議院が採決しないことをもって、参議院が法案を否決したものと看做す、旨の衆議院本会議の議決。

そのうえで、衆議院が否決看做しの決議をした旨を衆議院から参議院に伝達し、参議院にある法案を衆議院に回付を求める手続きが取られる。


そのうえで法案が参議院から衆議院に回付されたことを確認し、衆議院の本会議を開催し、先に衆議院で可決した法案を再議決する。


再議決の場合は、出席議員の3分の2以上の賛成が可決の要件である。

これが、前回の手続きであった。


今回の道路整備財源特例法の改正については、参議院の本会議で否決するという手続きを取るようだ。


法案に対する賛否はともかく、国会が、徒に審議拒否、審議妨害をして職責を放棄したかのように思われることは絶対に避けなければならない。

そういう意味では、国会審議が正常化することはありがたい。


しかし、道路整備財源特例法の改正法案は、道路特定財源を従来の5年から10年に延長する、という法案でもある。

明らかに政府与党合意に反する内容を含んでいるので、これを無条件で再議決するというわけにはいかない。

ということで、5月13日の閣議で、道路整備財源特例法改正の適用は平成20年度限り、とする閣議決定を行うことになった。


私は、そのための特別措置法を議員立法で提案すべきではないか、と問題提起をしてきたが、内閣の閣議決定の重さを考えるとこれでもいいか、と考えている。


とりあえず、現在の難局を突破する道がほんの僅かではあるが開かれたようである。