任意の自動車保険 直接請求権 | 闇が多すぎる

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世の中には闇が多すぎます。賢くなりたいです。
大手損害保険会社に不正請求だと担当者に伝えたら
何故かこちらが嘘つき扱いされました。
大手損保だからって信用しないで、自分を守る為に
映像を保存、録音をしてください。

直接請求権とは

被保険者だけでなく、自動車事故の被害者が

保険会社に直接賠償を請求できる権利の事だそうです。

 

強制保険である自賠責保険は

自動車損害賠償責任法16条で直接請求権が認められています。

保険を使うのに加害者側の許可等は必要としません。

被害者の為の保険とも言われているようです。

 

任意の自動車保険はというと、被保険者(契約者)が

賠償責任を負った場合、保険会社がその代わりに賠償金を

払うという事なので、被保険者が保険請求をします。

加害者の為の保険です。

 

任意保険は法的には被害者の直接請求権は認められていないのですが

各保険会社の約款に直接請求権について記載されている為、

被害者が直接任意保険会社に賠償請求が出来ます。

 

相手の任意保険会社が分からない場合でも

弁護士法第23条の2に基づいて、

相手の任意保険会社を知る事が出来るそうです。

(23条照会)

(弁護士が弁護士会に請求を申請して、弁護士会が審査し

申請が通れば照会先に送付。照会先は弁護士会に回答し

弁護士に送付される仕組みらしいです。)

 

加害者が任意の自動車保険を使いたくないと

拒否されたとしても、被害者は直接請求権があるので

保険会社に賠償金を請求する事ができるそうですが、

 

保険金が支払われるのは、

賠償額が判決で確定したり、和解した場合

加害者と被害者の間で賠償金額について書面で合意した場合

で支払いを受けた後に、それ以上の損害賠償請求を

しないと書面で被害者が承諾した場合等です。

(示談書に署名したらそれ以上の賠償は受けられないそうです)

どちらにしても、直接請求出来てもなかなか賠償金は

支払ってもらえないような気もします。

 

この直接請求権は示談代行サービス付きの自動車保険を

損害保険会社が売り出した際に話し合いの末認められるように

なったようです。

 

損害保険会社の社員はほとんどが弁護士資格ではないので

本来ならば示談交渉サービスは法的には出来ません。

 

しかしながら日弁連が保険会社の示談代行は弁護士法第72条に抵触するが

弁護士ではない保険会社の社員が、示談交渉出来るようにする代わりに

被害者側に保険の直接請求権を渡す事にしたらどうか

みたいなやり取りが

日本弁護士連合会と損害保険協会の間であったかららしいです。

 

保険会社が日本弁護士連合会に、

被害者に保険の直接請求をさせてあげるから、示談代行させてね。

という事のようです。

 

保険会社による示談代行はまあまあグレーゾーンのような

気もしますが、日本損害保険協会と日本弁護士連合会

(日弁連交通事故相談センター )二つの団体の約束(覚書)で

保証されているので問題はクリアになっている事になっています。

 

示談代行サービスは、別に保険会社に必ずしも

やってもらわなくてはならないわけではないようですが

加害者と被害者が直接やり取りして交渉を成立させても

保険会社が支払いを渋る可能性もあるし、

被害者が保険会社社員との示談交渉を拒否しても

保険会社が契約している弁護士が出てくるようなので

交通事故被害者は大変ですね。

 

0:10のもらい事故の場合(0の時)は自分が加入している保険の

示談交渉サービスは利用できません。保険会社が介入しては

いけない事になっています。

この件に関してはまた後日書きます。

 

直接請求権は、色々調べていますがなかなか

保険会社の示談交渉が結構グレーなので

色んな解釈があるというか、こうなっています

とは言い切れないグレーな状態です。

 

少なくとも、保険金の請求に修理会社の人が

保険会社に直接請求するのは違うんだな、という

事は分かりました。