新潟県警は、新潟県警上越警察署留置管理課の○○●●巡査部長(60歳、新潟県上越市○○町)を不同意わいせつの容疑で逮捕したと発表しました。≫
新潟県警に拠ると、この○○●●巡査部長(60歳、新潟県上越市○○町)は、今月19日(土)20時頃に新潟県内の屋内で成人女性を抱き寄せたり抑え付けたりした上で、本人の同意を得ずにわいせつな行為をした疑いが有るとのことです。
なお、この成人女性は20日(日)に警察に被害届を提出し、本日○○●●巡査部長(60歳、新潟県上越市○○町)が逮捕された様です。
ただ、新潟県警は捜査に支障が有るとして○○●●巡査部長(60歳、新潟県上越市○○町)の認否を明らかにしていませんし、逮捕時の映像等も有りません。
(一般人であれば、認否は格別、何故か逮捕時の映像は流れます。)
また、○○●●巡査部長(60歳、新潟県上越市○○町)は、4年前から新潟県警上越警察署留置管理課に勤務されており、当日は休日とのことです。
それと、後少しで定年退職と思われますが、これでは残念ながら高額な退職金と天下りが無くなってしまいます。
当地の様な犯罪の少ない地での警察官の犯罪。
更には、全く関係の無い方を予断を以て被疑者として扱ったりと、非常に残念です。
●刑法(明治40年4月24日・第45号/改正令和5年6月23日・法律第66号)
---途中省略---
第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
---一部省略---
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。