今年から、森林環境税が賦課されています。≫
この森林環境税は、国税
ではありますが、市町村が住民税
と併せて徴収し、今年は年額1,000円/人
となっており簡単に増税出来る仕組みとなっている様です。
今現在の納税義務者(住民税が免除される方を除く一般国民・一般市町村民)は約6,000万人と見られることから、約600億円が政府に転がり込む算段の様です。
何故今年から森林環境税が賦課されるのかと疑問に思っていたら、そう言えば2011年(H23年)3月11日(金)の東北地方太平洋沖地震の復興の為の臨時措置(追加徴収)が2023年度(R5年度)で終了した為、同額
を徴収しても新たな国民負担が無く、時限措置だった復興特別税
よりも恒久的に徴収出来る森林環境税
に代わったに過ぎません。≫
徴税する側は、色々と策を練っているんですねぇ。そうした知恵をもっと産業の活性化や国内の発展の為に利活用すれば良いのに。
区分 | 税率 | |
---|---|---|
道府県民税![]() | 2% | 所得割 |
市町村民税![]() | 8% | |
森林環境税![]() | 1,000円 | 均等割 |
●森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日・法律第3号/改正令和6年3月30日・法律第5号)
第一章 総則
(趣旨)
第1条 この法律は、森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。
---以下省略---