士業の中でも難関の資格の弁護士ですが、己の脳内自己満足に依り社会に不安を振り撒いている者も居る様です。
我が国の不法滞在などで入国管理施設に収容された外国人の拘束を一時的に解除する『仮放免』制度で、特定の弁護士や支援者がそれぞれ身元保証人となった外国人787人のうち、195人が行方不明となっていることが分かりました。
この特定の弁護士と支援者5人は、2014年(平成26年)1月から2021年(令和3年)3月の仮放免中の外国人787人の身元保証人となったものの、約25%の195人が逃亡・行方不明となったとのことです。
更には、ある弁護士においては、身元保証人となった約40%の19人の逃亡・行方不明者を出しているとのことです。
なお、同じ期間中に身元保証人を引き受けた弁護士の7割以上は逃亡・行方不明者を1人も出していないとのことです。
これは、出入国在留管理庁に依る2021年(令和3年)3月までの過去8年間の行方不明となった事案を集計したものです。
それと、仮放免中の外国人が犯罪行為を犯しても、逃亡を許した身元保証人である弁護士は法的責任は問われることが無い様です。
●弁護士法(昭和24年6月10日・法律第205号/改正令和2年5月29日・法律第33号)≫
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
---以下、省略---
●出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日・政令第319号/改正令和元年12月4日法律第63号)≫
第一章 総則
(目的)
第1条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
---以下、省略---
●仮放免許否判断に係る考慮事項 | 出入国在留管理庁≫
●収容・仮放免に関する現状≫