午前10時20分頃に、大阪市北区曽根崎新地1丁目の8階建てのビル内の『西梅田こころとからだのクリニック』で出火し、大阪市消防局は消防自動車50台を出動させて鎮火させたとのことです。
消防及び警察に拠ると、『ビル4階から火が出ている』との通報が午前10時20分頃にあり、大阪市消防局の消火活動に依りこの火事は約30分後には鎮火したとのことですが、このビルの4階の約25㎡を焼失したとのことです。≫
なお、大阪府警は、現住建造物等放火(刑法・第108条)の疑いで大阪府警天満警察署に捜査本部を設置した模様です。
また、火災現場が診療所だったことから、この日は診療に来所していた方が多い日で、多数の犠牲者が出た様ですので、先ずはご冥福をお祈り申し上げます。
●刑法(明治40年4月24日・法律第45号/改正平成30年7月13日・法律第72号)
第九章 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。