士業の中でも比較的取得し易い資格の一つの税理士について、廃業しても国税当局の調査と懲戒処分の対象となる様な税理士法(昭和26年6月15日・法律第237号/改正令和3年3月31日・法律第11号)の改正案が与党の税制改正大綱に盛り込まれた模様です。
これは、現行の税理士法(昭和26年6月15日・法律第237号/改正令和3年3月31日・法律第11号)では、不正に関与した税理士について国税当局が調査を行い業務停止や業務禁止などの懲戒処分を科すと定められているものの、自主廃業した税理士についてはこうした調査や懲戒処分が出来ず、10年間で約50人の税理士が自主廃業に依り懲戒を免れたと見られています。
そして、更に問題なのはこの様にして自主廃業した元税理士が一定期間を経て税理士として再登録することで、実際にその様なケースがあった様です。
また、元国税局の税理士が所得隠しなどに関与した疑いがもたれた後に自主廃業して国税当局画調査出来なくなったこともある様です。
やはり、不正に拠って利得を得た者については、単純に廃業などの理由に依って調査や懲戒をしないことはとても不公正だと思います。
(その士業に依って得た利得以上の懲罰が必要ですし、卑劣に逃れ様とした行為を生涯償わせるべきです。)
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