こんにちは。
始まったようですね、大阪・関西万博。
アジア「初」で、日本で最初の国際博覧会があったときは、高度経済成長期の頃で、子供心に凄く元気があったような記憶があります。
今回は、当時と同じ大阪での開催なんですが、なんだかちょっと遠い感じがして、日本でやってるような気がしない。
国の勢い、国民の元気
経済の勢いと国民の元気、関係あるような気がします。
今日は、令和6年度問7の過去問を○×式でやりたいと思います。
国会議員の地位・特権に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
両議院の議員は、国会の会期中は、法律の定める場合を除いては逮捕されることがなく、また所属する議院の同意がなければ訴追されない。
正解は?
×
今日は、国会議員の「地位・特権」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、聞かれていることは2つ。
両議院の議員は、国会の会期中は、
①法律の定める場合を除いては逮捕されることがなく、
②また所属する議院の同意がなければ訴追されない。
今日は、「憲法」の問題ですので、照らすのは憲法。
①は、議員の不逮捕特権。
これは基礎知識、判断はできたでしょうね。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
①は下線部分ですね。
ちなみに、過去問は、
問
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。×
そして、②。
ここはなかなか上手く作られましたね。
「訴追」
記憶にはあったでしょうけど、、、
「両議院の議員」ではなく、ここは、「国務大臣」。
そして、同意は、「議院」ではなく、「内閣総理大臣」。
この肢は、間違いです。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
先ほどの過去問にこの内容が問われていました。
問
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。○
問題
両議院の議員には、議院で行った演説、討論、表決について免責特権が認められているが、議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免責の対象とならない。
正解は?
×
2問目はこの問題。
「免責特権」
前半部分は、1問目の過去問にあり。
問
国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。×
過去問は、「国務大臣は、」で間違いですから、前半部分は正しい。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
問題は、後半部分。
「議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免責の対象とならない。」
ここは、「議場外」であっても「議員の職務として行ったもの」であれば、免責の対象です。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
条文の「議院で行つた」は、その議院に所属する議員として行った、という意味です。
問題
参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に開催されるものであるが、その際にも、議員に不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。
正解は?
○
3問目はこの内容なんですが、、、
「参議院の緊急集会」
問題で聞いているのは、2つ。
参議院の緊急集会は、
①衆議院の解散中に開催されるものであるが、
②その際にも、議員に不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。
①は、衆議院の解散=参議院は閉会。
つまり、国会が機能しなくなるので、あくまで、臨時的に国会の機能に属する事柄を参議院に代行させるものです。
そのため、「衆議院の解散中に開催される」は、正しい記述。
そして、②。
参議院の緊急集会中に、「不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。」のか
参議院の緊急集会は、国に緊急の必要があるときに、内閣が機能しない国会の代わりとして求めることができるものです。
つまり、国会の会期中と同じ意味合いになるので、保障が及ぶは、正しい内容。
この肢は、前後半ともに正しい記述です。
第五十四条
1 略。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置(国会の代わりとして採った措置)は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
問題
両議院の議員には国庫から相当額の歳費を受ける権利が保障されており、議員全員を対象とした一律の措置としてであっても、議員の任期の途中に歳費の減額を行うことはできない。
正解は?
×
4問目は、この問題です。
こ、これは、、、
記憶のある問題、と言うことは、過去問あり。
1問目で紹介した過去問。
問
両議院の議員は、すべて(肢:議員全員)定期に相当額の報酬(肢:歳費)を受ける。この報酬は、在任中(肢:議員の任期の途中)、これを減額することができない。×
過去問にも書いたんですが、
裁判官の規定と混同を狙った問題なんじゃないかと言うことですね。
つまり、裁判官は、最高裁判所の裁判官も下級裁判所の裁判官も在任中、減額されることはありません。
憲法で定められているのは、
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
国庫から相当額の歳費を受け取る権利が保障されているという点だけです。
この肢は間違いです。
問題
議院が所属議員に科した懲罰には、議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないのが原則であるが、除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最高裁判所の判例である。
正解は?
×
今日の最後の問題。
最後は、2つ最高裁判所の判断。
問題では、
議院が所属議員に科した懲罰には、
①議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないのが原則であるが、
議院が所属議員に科した除名に関しては、
②手続の適正さについて審査が及ぶ
さて、
この内容も記憶にありませんか
問
両議院には憲法上自律権が認められており、所属議員への懲罰については司法審査が及ばないが、除名処分については、一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる。×
すこ~し違いますが、懲罰、除名と言う点では同じ。
このときに紹介した判例ですね。
昭和60(オ)4 家屋明渡等請求事件昭和63年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題(肢:懲罰・除名)にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する(議員ではなく、個人の)場合であつても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られるものといわなければならない。
①の懲罰、②の除名についても党員にした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題であれば、裁判所の審判権は及ばない。☜問はこれ。
判例の後半は、処分が、「一般市民として=個人として」権利利益が侵害される場合。
その場合には、処分の当否は、規範に照らし、規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かで決すべきで、審理もその点(手続)に限ると。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
テーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。
158ヶ国・地域が参加し、10月13日までの184日間の長丁場での開催。
行ければ楽しいんだろうなとは思うんですが、、、
人混みが苦手なわたし。
「未来社会」
どんな未来を予想しているのか
パビリオンでは世界各国の文化やグルメも紹介されるようですから、それだけでも楽しそう。
現地取材、楽しみに待つか。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
ポチッと押してけせ。。。
モチベUpにポチッと。