こんにちは。
夜になると部屋の電気が暗い、、、随分と目が悪くなったもんだと思っていたんですが、、、
眼科にも通っていたので、、、そう思っていたんですが、、、
蛍光灯を変えようとカバーを外してみたら、外回りの大きい方の線が外れてる。(笑)
地震とかかな 天井にピタッとくっ付いてるタイプですから、振動でってことなんでしょうね。
いや、ビックリ。
今日は、令和元年度問3の過去問を○×式でやりたいと思います。
議員の地位に関する記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
地方議会の議員は、住民から直接選挙されるので、国会議員と同様に免責特権が認められ、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われない。
正解は?
×
今日は、「議員の地位」に関する問題です。
1問目は、「地方議会の議員」。
問題では、「免責特権」が認められ、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われないと言っています。
免責特権は、憲法第五十一条ですね。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
これ。。。
「両議院の議員」は、、、ですね。
これが「地方議会の議員」にも認められているんであれば、憲法の第八章の地方自治もしくは、地方自治法等に規定があるはずなんですが、、、規定は、ありません。
特権なんですから、規定なしに認められるはずはありませんよね。
特権=ある身分・資格・地位のある者だけがもっている他に優越した特別の権利。(他の例として:外交官特権)
判例も確認しておきましょう。
昭和38(あ)1184 公務執行妨害、監禁、職務強要昭和42年5月24日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法五一条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。
地方議会の議員には、免責特権は保障されていません。
ですから、「免責特権が認められ、」としているこの肢は、間違いです。
問題
地方議会の自律権は、議院の自律権とは異なり法律上認められたものにすぎないので、裁判所は、除名に限らず、地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことができる。
正解は?
×
2問目は、この問題。
これは、有名な論点です。
懲罰、除名、、、裁判所が審査できるのか
問題では、「裁判所は、除名に限らず、地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことができる。」と言っています。
これ、「部分社会の法理」ってやつでしたよね。
地方議員の除名処分は、「議員の身分の喪失に関する重大事項」、単なる内部規律の問題に止まらないので司法審査の対象になる。
そして、懲罰。
これは、内部規律の問題ですね。
判例を確認しておきましょう。
昭和34(オ)10 懲罰決議等取消請求昭和35年10月19日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
思うに、司法裁判権が、憲法又は他の法律によつてその権限に属するものとされているものの外、一切の法律上の争訟に及ぶことは、裁判所法三条の明定するところであるが、ここに一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争といら(う)意味ではない。
一口に法律上の係争といつても、その範囲は広汎であり、その中には事柄の特質上司法裁判権の対象の外におくを相当とするものがあるのである。
けだし、自律的な法規範をもつ社会ないしは団体に在つては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。
本件における出席停止の如き懲罰はまさにそれに該当するものと解するを相当とする。
と言うことで、「除名に限らず、~~~懲罰について~~~できる。」と言っている、この問題は、間違いです。
いら、、、誤入力ですかね。(笑)
問題
両議院の議員は、国会の会期中逮捕されないとの不逮捕特権が認められ、憲法が定めるところにより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない。
正解は?
×
3問目は、「不逮捕特権」についてです。
憲法にある規定を見てみましょう。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
この規定なんですが、、、ん あれ
これ問題が言っている「憲法が定めるところにより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない。」ってのは、書かれていませんね。
つまり、憲法には、議員の現行犯逮捕の条文はないってことです。
「「憲法が定めるところにより、」としているこの肢は、間違いってことですね。
んじゃってことなんですが、
国会法
第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
国会法に規定ありです。
「院外における現行犯罪の場合」、逮捕されちゃいます。
問題
衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合、当選順位に従い繰上補充が行われるが、名簿登載者のうち、除名、離党その他の事由により名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がなされているものは、繰上補充の対象とならない。
正解は?
○
4問目は、この問題です。
「衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合」
以前似たような問題を見ています。
このときは、
公職選挙法 第九十九条の二
「その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたときは、当選を失う。」
こんな内容でした。
これに照らしてみた場合、問題の
「名簿登載者のうち、除名、離党その他の事由により名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がなされているもの」
「繰上補充の対象とならない。」ってのは、理解できるような気がしますが、、、
条文を確認してみますね。
(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
第九十八条
1、2 略。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第九十六条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。後段略。
4 略。
第九十六条=当選人の更正決定
前条の場合(第九十七条の二)=衆議院比例代表議員又は参議院比例代表議員の選挙における当選人の繰上補充
「これを当選人と定めることができない。」
↓
繰上補充の対象とならない。
この肢は、正しい記述です。
問題
両議院には憲法上自律権が認められており、所属議員への懲罰については司法審査が及ばないが、除名処分については、一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる。
正解は?
×
今日の最後の問題。
この内容、似た内容を2問目で見ました。
違いは
地方議員か国会議員かですね。
問題では、懲罰については司法審査が及ばないが、
除名処分については、
「一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる。」と言っています。
関連=ある事柄と他の事柄との間につながりがあること。
同じ結論なのか
この問題、、、かなり、細かい。
昭和60(オ)4 家屋明渡等請求事件昭和63年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られるものといわなければならない。
この内容。。。
党員への除名処分は、あくまでも適正な手続きに則ってなされたか否かによって決すべきであり、それ以外の基準の違法性などについては、裁判所は判断しないってことですね。
地方議会の議員とは、「違う。」って言う点に注意が必要です。
この肢は、間違いです。
確認です。
処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない
これが基本。
右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても、右処分の当否は、
除名処分の手続きが適正か→○
除名処分の違法性など→×
ただし、やはり、注意しなければならないことが書かれていますね。
「特段の事情のない限り」
「特段の事情があれば、」処分の当否もってことになりますね。
まぁ、問題としては、「政党が党員に対して除名処分をした場合であっても、原則として司法審査の対象とならない」○。
こんな感じでしょうね。。。
第五十八条
1 略。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
たまたま、以前買っていた蛍光灯を見つけて、さんが部屋に入ってきたところから物語は始まりました。
カバーを外して
見てすぐ、「あれ」(笑)
暗い訳だと妙に納得。
切れてる訳でもなかったので、カバーを綺麗に拭いて終わり。
思った以上に目が悪くなっている訳でもなくて、めでたしです。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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