こんにちは。
いや~、、、なんと言うか、あれだけ嫌っていたルイス・ネリ選手を応援することになるとは、対戦相手が日本人の選手とは思えませんね。(笑)
契約体重124ポンド(約56.2キロ)のノンタイトル10回戦。
この体重は、ネリ選手のスーパーバンタム級と亀田京之介選手のフェザー級の中間ぐらい。
身長差、身体の大きさともに、亀田選手の方がデカい。
元2階級王者とは言え、相手は、WBA&WBOで世界フェザー級15位にランクインしている亀田選手。
階級上げをしてきていたドネア選手が「壁」を感じ、KOが少なくなった階級。
前日の計量の話もそうなんですが、ネリ選手がしっかり対策をしていなかったような気が、、、する。
亀田選手の頑張りと言うよりもネリ選手が、井上選手のように階級の壁を考えることなく、軽んじた結果の試合だったのではと思う。
今日の過去問は、令和6年度問8の問題をやりたいと思います。
行政行為(処分)に関する記述について、法令の定め又は最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問
金銭納付義務を課す処分の違法を理由として国家賠償請求をするためには、事前に当該処分が取り消されていなければならない。
正解は?
×
今日は、「行政行為(処分)」に関し、法令の定め又は最高裁判所の判例に照らして考える問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
これは、過去問多数。
ただ、ちょっと違うところが。
肢:金銭納付義務を課す処分=過去問:行政処分
問
行政処分(肢:金銭納付義務を課す処分)の違法を理由として国家賠償を請求するためには、その取消しまたは無効確認の確定判決をあらかじめ(肢:事前に)得ておく必要はない。○
昭和35(オ)248 宅地買収不服、所有権確認請求 昭和36年4月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない
この肢は、間違いの記述です。
ポイントは、最後、「取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」ですね。
取消しだけでなく、「無効確認」も同じってことです。
問
処分取消訴訟の出訴期間が経過した後に当該処分の無効を争うための訴訟としては、行政事件訴訟法が法定する無効確認の訴えのみが許されている。
正解は?
×
2問目は、この問題。
処分取消訴訟の「出訴期間が経過した後」。
問題では、処分の無効を争うための訴訟としては、行政事件訴訟法が法定する「無効確認の訴え」のみが許されていると言っています。
のみ、、、要注意ですね。
これも過去問ありです。
気付けたかな
具体的に訊いてる過去問。
問
無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定(肢:のみ)されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。×
取消訴訟には、出訴期間の定めがあります。
出訴期間が経過した場合は、取消訴訟の提起はできなくなる。
無効等確認の訴えを認める意味は、
出訴期間経過後にもかかわらず相手方を救済しなければならないほどの違法性を有する行政行為の場合と言うこと。
「時機に後れた取消訴訟」☜有名
無効の行政行為は「無効」であるってことを確定させなければ追加措置があり得る訳です。
それを防止するために出訴期間の定めのない「無効等確認の訴え」がある訳なんですが、訴訟方法はこれに限定される訳ではありません。
つまり、無効等確認の訴えは、補充的に用いられるもので、その他の訴訟で争えるのであれば、それらを否定するものではないと言うこと。
過去問の実質的当事者訴訟や民事訴訟において、「無効」を争うこともできる。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
問
処分Aの違法がこれに後続する処分Bに承継されることが認められる場合であっても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟において処分Aの違法を主張することは許されない。
正解は?
×
今日の3問目はこれ。
処分Aの違法が、
↓
これに後続する処分Bに承継されることが認められる場合
(違法性の承継)
問題では、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟において処分Aの違法を主張することは許されないと言っています。
これも過去問がいくつかあるんですが気付けたでしょうか
令和5年にも出題があるんですが、過去問は、こっちで。
問
特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張することは許されない。×
平成21(行ヒ)145 建築確認処分取消等請求,追加的併合申立て事件 平成21年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
判例の結論部分に問題を重ねて。
安全認定(肢:処分A)が行われた上で建築確認(肢:処分B)がされている場合、安全認定(肢:処分A)が取り消されていなくても、建築確認(肢:処分B)の取消訴訟において、安全認定(肢:処分A)が違法であるために本件条例4条1項所定の接道義務の違反があると主張することは許されると解するのが相当である。
この肢は、誤りです。
問
処分に瑕疵があることを理由とする処分の取消しは、行政事件訴訟法上の取消訴訟における判決のほか、行政不服審査法上の不服申立てにおける裁決または決定によってのみすることができる。
正解は?
×
今日の4問目。
処分に瑕疵があることを理由とする処分の取消し
瑕疵は、誤り、欠陥、欠点とか問題があるってことです。
問題では、
・行政事件訴訟法上の取消訴訟における判決のほか、
・行政不服審査法上の不服申立てにおける裁決又は決定
この2つによってのみすることができると言っています。
問題に書かれている「処分」は、略されていますが、行政処分のことです。
行政処分と言うことは、正当な権限を有する行政庁が決められた手続きに則って行うもの。
その行政庁が、「瑕疵がある」ことを気づかずに行った場合、行政庁自身がその効力を処分がなされた時に遡ってなかったことにすることができます。
これを「職権取消し」と言います。
処分の取消しは、問題の2つ以外に、この行政庁による「職権取消し」でもできるので、この肢は、誤りです。
1問目の過去問に紹介できる判例が、、、
昭和39(行ツ)97 所有権確認等請求 昭和43年11月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
買収計画、売渡計画のごとき行政処分が違法または不当(肢:瑕疵がある)であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によつてその効力を争い得なくなつたものであつても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当(肢:瑕疵がある)を認めて、
処分の取消によつて生ずる不利益と、
取消をしないことによつてかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、
しかも該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、
これを取り消すこと(職権取消し)ができると解するのが相当である。
問
瑕疵が重大であるとされた処分は、当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは認められなくても、無効とされる場合がある。
正解は?
○
今日の最後の肢。
瑕疵が重大であるとされた処分
↓
当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは認められなくても、無効とされる場合がある。
場合がある、、、ね。
この肢は、正しい記述です。
過去問は、
昭和42(行ツ)57 所得税賦課処分無効確認等請求 昭和48年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
空欄問題なんですが、
被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、
著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合
↓
前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効ならしめるもの
と解するのが相当である
例外的な事情がある場合は、必ずしも明白性は要件とはならず、「当然無効」になる場合があると判断しています。
この過去問では、同じ判例で別な部分を抜粋しました。
本件課税処分は①課税要件のないところに課税したもので、②その瑕疵は重大であるが、なお③明白であるとはいいえないとして、これを④無効でないと即断したのは、課税処分の無効に関する法の解釈適用を誤つたか、または審理不尽、理由不備の違法があるものというべく、論旨はけつきよく理由があり、原判決は破棄を免れない。
審理不尽は、裁判所が判決前の審理を十分尽くさなかったことを意味します。
常にロープを背にし、出てくるところをカウンター狙い。
1つの作戦ではあるんですが、、、
試合前に煽っていたほどの積極性はなく、拍子抜け。
ディフェンシブに戦う挑戦者が多かった中、逃げずに4団体統一王者に真っ向勝負を挑み、KOで敗れるも株を上げたネリ。
その2階級で4団体を統一した王者・井上選手を「井上」呼ばわりし、リスペクトを欠き、自分からアンチを増やしに行く、その行動が亀田選手を嫌った原因。
殴り合うとは言え、やはり、スポーツ。
厳しい練習をし、同じ体重まで減量してきた対戦相手へのリスペクト、そして、タイトルを獲った人へのリスペクトを忘れてはいけない。
相撲の横綱と同じ、名の通ったチャンピオンは、変な煽りはしませんから。
応援される選手になってほしい、そう思います。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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