こんにちは。
今週は楽しみが2つある。
1つは、ボクシングの世界戦。
13日(日)に4試合、14日(祝)に3試合。
そして、もう1つが、13日(日)に中学の時の同窓会。
う~ん、13日の4試合は、生観戦はできんな。
まぁ、いつまでも元気って訳でもないから、会えるときに会っとかないとね。
8クラスほどあったんですが、出席者は2クラス弱。
住む場所、仕事、家庭の事情、いろいろ理由はあるので、致し方無し。
個人的に、集まりが苦手なだけに楽しめるかはちょっと心配。
懐かしい顔がみれると良いなとは思う。
今日は、婚姻の「無効及び取消し」に関する条文です。
それでは、早速。
(婚姻の無効)
第七百四十二条婚姻は、次に掲げる場合に限り、「 (2字)」とする。
無効(2字)
一 人違いその他の事由によって「 (15字)」とき。
当事者間に婚姻をする意思がない(15字)
二 当事者が「 (5字)」をしないとき。
婚姻の届出(5字)
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、
婚姻は、そのために「 (11字)」。
その効力を妨げられない(11字)
第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけである
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の取消し)
第七百四十三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、
「 (4字)」ことができない。
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、
各当事者、その親族又は「 (3字)」から、
検察官(3字)
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、[本文空欄]は、「 (12字)」は、
当事者の一方が死亡した後(12字)
これを請求することができない。
2 第七百三十二条の規定*に違反した婚姻については、
「 (6字)」も、
前婚の配偶者(6字)
その取消しを請求することができる。
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定
第七百三十一条(婚姻適齢)*
第七百三十二条(重婚の禁止)*
第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)
(不適齢者の婚姻の取消し)
第七百四十五条 第七百三十一条の規定*に違反した婚姻は、
不適齢者が「 (6字)」ときは、
適齢に達した(6字)
その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、[前項空欄]後、なお「 (4字)」は、
三箇月間(4字)
その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、[前項空欄]後に「(5字)」ときは、この限りでない。
第七百四十六条 削除
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、
その婚姻の取消しを「 (5字)」に請求することができる。
家庭裁判所(5字)
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、
若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、
又は[前条2項ただし書き空欄]ときは、「 (4字)」。
消滅する(4字)
(婚姻の取消しの効力)
第七百四十八条
婚姻の取消しは、「 (9字)」その効力を生ずる。
将来に向かってのみ(9字)
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、
「 (16字)」、その返還をしなければならない。
現に利益を受けている限度において(16字)
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、
「 (13字)」を返還しなければならない。
婚姻によって得た利益の全部(13字)
この場合において、相手方が「 (6字)」ときは、
善意であった(6字)
これに対して損害を賠償する責任を負う。
(離婚の規定の準用)
第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、
「 (6字)」について準用する。
婚姻の取消し(6字)
第七百二十八条第一項、
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条
1 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 略。
第七百六十六条から第七百六十九条まで、
第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十七条(離婚による復氏等)
第七百六十八条(財産分与)
第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百九十条第一項ただし書
(子の氏)
第七百九十条
1 略。
ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 略。
並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
1 略。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 略。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
両日の世界戦は、アマプラで、
13日は、
1.WBAバンタム級王者の井上拓真選手が3度目の防衛戦で同級3位の堤聖也選手と。
2・WBCフライ級王座決定戦では寺地拳四朗選手が2階級制覇を懸けて、ニカラグアのクリストファー・ロサレス選手と対戦。
3・WBAフライ級王者のユーリ阿久井政悟選手はタナンチャイ・チャルンパックと言うタイの選手と2度目の防衛戦。
4.WBOライトフライ級1位の岩田翔吉選手は同級2位、スペインのハイロ・ノリエガ選手と王座決定戦。
14日には、
5.WBCバンタム級王者の中谷潤人選手がタイのペッチ・ソー・チットパッタナ選手と2度目の防衛戦。
6.WBOスーパーフライ級王者の田中恒成選手は南アフリカのプメレレ・カフ選手との初防衛戦に臨む。
7.WBOフライ級王者のアンソニー・オラスクアガ選手は2階級制覇を目指すプエルトリコのジョナサン・ゴンサレス選手と初防衛戦。
それと那須川天心選手もWBOバンタム級の地域タイトルをフィリピンのジェルウィン・アシロ選手と。
そして、13日は裏(笑)で、
TREASURE BOXING PROMOTIONの大会が。
カシメロ、京口選手、小國選手、谷口選手の元王者が。
13日は、仙台みちのくYOSAKOIまつりの最終日でもある。
お祭り騒ぎだぜ。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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