こんにちは。
今日は、10月2日(水)。
10月に入っての一発目なんですが、、、
個人的には、社労士試験の合格発表日。
結果は出ている訳で、焦ることもない。
ですので、ブログをアップした後にゆっくり確認を。
合格率からするとちと難しい。
んが、、、
今日は、「親族」の総則のところを。。。
んでは、早速。
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。一 「 (4字)」の血族
六親等内(4字)
二 配偶者
三 「 (4字)」の姻族
三親等内(4字)
(親等の計算)
第七百二十六条
親等は、親族間の「 (3字)」を数えて、これを定める。
世代数(3字)
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から
「 (5字)」にさかのぼり、
同一の祖先(5字)
その祖先から他の一人に下るまでの[前項空欄]による。
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、「 (16字)」を生ずる。
血族間におけるのと同一の親族関係(16字)
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条
姻族関係は、
「 (2字)」によって終了する。
離婚(2字)
2 夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が「 (12字)」を表示したときも、
姻族関係を終了させる意思(12字)
前項と同様とする。
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、
「 (2字)」によって終了する。
離縁(2字)
(親族間の扶け合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、
「 (3字)」扶け合わなければならない。
互いに(3字)
ダメだろうな。5割
んでも、もしかしたら。。。4割
大丈夫。1割
試験後に答え合わせもしていないので、どんなもんかもわかりません。
問題の字数は多かったけれども、、、
悩んだ問題もたしかにあったけど、、、
さて、結論はいかに。
しかし、資格試験ってなんで水曜日に発表なんだろうか
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
こっちも押してけせ。。。