組合。。。Ⅱ |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

 行政書士試験 独学チャレンジ!!

 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

社労士試験から、はや2週間キョロキョロ

 

過去問を解きながら条文を読んで、わからない用語を調べる。

 

それで進めた勉強開始2ヶ月。

 

わからないことが多過ぎて、試験日までに思ったように進まないと判断し、途中で過去問集中へシフト。

 

できた過去問は平成25年から令和5年分まで2周のみショボーン

 

いかに知らないことが多いことか。。。ガーン

 

いまはやらなきゃと思っていた「条文」を読み進めている。

 

独特な言い回し、、、慣れは必要。

 

いずれにしても必要な知識。

 

発表日までノンビリ予定をこなす。


 

今日は、「組合」の2回目です。

 

それでは、始めましょう。チョキ

 

 

 

組合の代理

第六百七十条の二 組合員組合業務を執行する場合において

「                 (13字)」ときは、

組合員過半数同意を得た(13字)

他の組合員代理することができる

 

2 の規定かかわらず業務執行者あるときは、

業務執行者のみが「       (8字)」ことできる

組合員代理する(8字)

この場合において、業務執行者数人あるときは、業務執行者

「               (15字)」とき限り

業務執行者過半数同意を得た(15字)

[空欄]ことできる

 

3 二項の規定かかわらず組合員又は業務執行者

「                  (8字)」ときは、

組合常務を行う(8字)

単独で[本文空欄]ことできる

 

 

委任の規定の準用

第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定

組合「      (13字)」組合員について準用する

業務を決定し、又は執行する(13字)

 

第六百四十四条から第六百五十条までの規定

第六百四十四条(受任者の注意義務)

第六百四十四条の二(復受任者の選任等)

第六百四十五条(受任者による報告)

第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)

第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)

第六百四十八条(受任者の報酬)

第六百四十八条の二(成果等に対する報酬)

第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)

第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)

 

 

業務執行組合員の辞任及び解任

第六百七十二条 組合契約定めるところにより一人又は数人の組合員業務の決定及び執行委任したときは、その組合員

「        (10字)」、辞任することができない

正当な事由なければ(10字)

 

2 組合員キョロキョロ正当な事由ある場合に限り他の組合員一致によって

「               (4字)」ことできる

解任する(4字)

 

 

組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第六百七十三条 組合員組合業務の決定及び執行をする権利有しないときであっても

その業務及び「    (7字)」検査することができる

組合財産状況(7字)

 

 

組合員の損益分配の割合

第六百七十四条 当事者損益分配の割合定めなかったときは、

その割合組合員「   (9字)」に応じて定める

出資の価額(5字)

 

2 利益又は損失についてのみ分配の割合定めたときは、

その割合利益及び損失「 (5字)」ものと推定する

共通である(5字)

 

 

平成26年度問27

 

 

組合の債権者の権利の行使

第六百七十五条 組合組合財産について

その「             (7字)」ことできる

権利を行使する(7字)

 

2 組合その選択に従い組合員に対して

損失分担の割合又は「            (5字)」

等しい割合(5字)

その[空欄]ことできる

ただし、組合その「         (8字)」

発生の時に(8字)

組合員損失分担の割合知っていたときは、その割合による

 

 

組合員の持分の処分及び組合財産の分割

第六百七十六条 組合員組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって

「        (15字)」対抗することができない

組合及び組合取引をした第三者(15字)

 

2 組合員組合財産であるについてその持分についての権利

「              (7字)」ことできない

単独行使する(7字)

 

3 組合員清算

キョロキョロ「        (9字)」を求めることできない

組合財産分割(7字)

 

 

 

ちなみに、試験に考えていたこと。

 

昨年の社労士試験、宮城県合格者数は、89人

 

1,721人が受験しているので19人に1人合格

 

試験を受けた部屋が1列9名掛けテーブル2名掛け1島18名で、その島が4島、つまり、一部屋72名

 

合格者は1島1名ほど。

 

部屋で4名ほど。ガーン

 

そんなことを考えながら試験開始を待っていました。(

 

どこにでもいるんですが、毎年受けているであろうベテランのお友達受験生楽し気に談笑している。

 

不思議な光景。

 

笑ってられる余裕が欲しかった、、、それと時間も。

 

問題、長過ぎですって。。。ムキー

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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