こんにちは。
昨日の記事で、ランチ代が過去最高ってのがありました。
毎日の楽しみであり、苦しみでもある。
限られた時間で食べるものを決めて、限られた時間で職場に戻る。
選ぶ楽しみがあり、時間は限られると言う苦しみもある。
ここに来て、「令和の米騒動」が取り沙汰され、またお店の値段が上がるかも知れないし、手作り弁当でも詰めるご飯の問題も。
お昼ご飯、どうしてますか
今日から「組合」に関する条文を全4回に分けて。
それでは、始めましょう。
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして
「 (14字)」ことによって、
共同の事業を営むことを約する(14字)
その効力を生ずる。
2 出資は、「 (2字)」をその目的とすることができる。
労務(2字)
(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定
第五百三十三条(同時履行の抗弁)
第五百三十六条(債務者の危険負担等)
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく
「 (11字)」を理由として、
債務の履行をしないこと(11字)
組合契約を解除することができない。
(組合員の一人についての意思表示の無効等)
第六百六十七条の三 組合員の一人について
「 (15字)」があっても、
意思表示の無効又は取消しの原因(15字)
他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
(組合財産の共有)
第六百六十八条
各組合員の「 (10字)」は、
出資その他の組合財産(10字)
総組合員の共有に属する。
(金銭出資の不履行の責任)
第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、
組合員がその「 (11字)」ときは、
出資をすることを怠った(11字)
その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(業務の決定及び執行の方法)
第六百七十条 組合の業務は、組合員の
「 (9字)」し、
過半数をもって決定(9字)
各組合員がこれを執行する。
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、
「 (15字)」に委任することができる。
一人又は数人の組合員又は第三者(15字)
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、
「 (5字)」を決定し、これを執行する。
組合の業務(5字)
この場合において、業務執行者が
「 (4字)」ときは、
数人ある(4字)
組合の業務は、業務執行者の[1項空欄]し、
「 (6字)」がこれを執行する。
各業務執行者(6字)
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、
「 (4字)」の同意によって決定し、
総組合員(4字)
又は[同空欄]が執行することを妨げない。
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が
「 (5字)」ことができる。
単独で行う(5字)
ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が
「 (6字)」ときは、
異議を述べた(6字)
この限りでない。
わたしは、、、
毎日、奥さんが用意したおかずと炊いたご飯を頂いています。
息子さんのお弁当に入れた残り物なんですけどね。(笑)
それでも感謝ですね。
正直言うと何を食べるか考える必要はないし、仕事柄時間も1時間に限られませんから、記事にあるほど「お昼ごはん」を意識することはありません。
ただ、たま~に、外でって気持ちが起きることはある。
いまは暑いから仕事で出ないと出る気にもなりませんけどね。
わりと恵まれてるのかなとは思う。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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