契約の成立。。。Ⅱ |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

野球高校野球甲子園大会の予選、宮城県大会が開幕致しました。チョキ

 

1回戦でシード校の仙台南と対戦した我が母校仙商はてなマーク

 

5-0で勝って2回戦進出ニヤリ

 

トーナメント表を確認してみると、、、ここからはベスト8までは勝ち上がれそうな気配だが、、、はたして。

 

これから甲子園大会まで高校野球熱くなる、楽しみだ。

 

 

今日は、契約の成立2回目です。

 

それでは、早速。照れ

 

 

 

承諾の期間の定めのない申込み

第五百二十五条 承諾の期間定めないでした申込み申込者承諾の通知受けるのに

「                   (12字)」

相当な期間経過するまで(12字)

撤回することができない

ただし、申込者撤回をする権利

「                  (4字)」ときは、

留保した(4字)

この限りでない

 

2 対話者に対してした前項申込み同項の規定にかかわらずその対話

「                    (7字)」

継続している間(7字)

いつでも撤回することができる

 

3 対話者に対してした第一項申込みに対して対話[前項空欄]申込者

「                   (14字)」

承諾の通知受けなかったとき(14字)

その申込み

「                     (7字)」。

その効力失う(7字)

ただし、申込者対話終了後も

「                 (19字)」ときは、

その申込み効力を失わない旨を表示した(19字)

この限りでない

 

 

申込者の死亡等

第五百二十六条 申込者申込み通知発した死亡

「             (11字)」にある者となり

意思能力有しない常況(11字)

又は行為能力制限を受けた場合において申込者その事実が生じたとすればその申込み効力を有しない旨の意思を表示していたとき又はその相手方承諾の通知発するまでに

「                 (14字)」ときは、

その事実生じたことを知った(14字)

その申込みその効力有しない

 

 

令和3年度問27

 

 

承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

第五百二十七条 申込者意思表示又は

「  (6字)」により承諾の通知必要としない場合には、

取引上慣習(6字)

契約、「           (20字)」成立する

承諾意思表示認めるべき事実があった時(20字)

 

 

申込みに変更を加えた承諾

第五百二十八条 承諾者申込み条件を付し

その他「              (13字)」ときは、

変更を加えてこれを承諾した(13字)

「              (21字)」ものとみなす

その申込み拒絶とともに新たな申込みをした(21字)

 

 

平成19年度問33

 

 

 

なんと言いますかはてなマーク

 

予想現実違ってくる訳で、、、キョロキョロ

 

勝ち上がれそうでも、それは、自分が現役だった頃の当時の評価で、、、

 

順当に行けばと言う話。

 

秋の大会はベスト8ですし、今回も春ベスト8の南校にも勝ってますし。照れ

 

そう予想通りにいかないのが高校野球の面白いところでもあるし。ガーン

 

一戦一戦、確実に勝ち上がってほしいとは思います。

 

目指せ甲子園、ファイト仙商!!

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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