こんにちは。
高校野球・甲子園大会の予選、宮城県大会が開幕致しました。
1回戦でシード校の仙台南と対戦した我が母校・仙商は
5-0で勝って2回戦進出。
トーナメント表を確認してみると、、、ここからはベスト8までは勝ち上がれそうな気配だが、、、はたして。
これから甲子園大会まで高校野球が熱くなる、楽しみだ。
今日は、契約の成立の2回目です。
それでは、早速。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十五条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに
「 (12字)」は、
相当な期間を経過するまで(12字)
撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を
「 (4字)」ときは、
留保した(4字)
この限りでない。
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が
「 (7字)」は、
継続している間(7字)
いつでも撤回することができる。
3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が[前項空欄]に申込者が
「 (14字)」は、
承諾の通知を受けなかったとき(14字)
その申込みは、
「 (7字)」。
その効力を失う(7字)
ただし、申込者が対話の終了後も
「 (19字)」ときは、
その申込みが効力を失わない旨を表示した(19字)
この限りでない。
(申込者の死亡等)
第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、
「 (11字)」にある者となり、
意思能力を有しない常況(11字)
又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでに
「 (14字)」ときは、
その事実が生じたことを知った(14字)
その申込みは、その効力を有しない。
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十七条 申込者の意思表示又は
「 (6字)」により承諾の通知を必要としない場合には、
取引上の慣習(6字)
契約は、「 (20字)」に成立する。
承諾の意思表示と認めるべき事実があった時(20字)
(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、
その他「 (13字)」ときは、
変更を加えてこれを承諾した(13字)
「 (21字)」ものとみなす。
その申込みの拒絶とともに新たな申込みをした(21字)
なんと言いますか
予想と現実は違ってくる訳で、、、
勝ち上がれそうでも、それは、自分が現役だった頃の当時の評価で、、、
順当に行けばと言う話。
秋の大会はベスト8ですし、今回も春ベスト8の南校にも勝ってますし。
そう予想通りにいかないのが高校野球の面白いところでもあるし。
一戦一戦、確実に勝ち上がってほしいとは思います。
目指せ甲子園、ファイト仙商
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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