有価証券(指図証券)。。。Ⅰ | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

社労士の試験まで、あと2ヶ月キョロキョロ

 

簡単に下調べをして、問題を解いて、、、用語・内容を調べて、、、照れ

 

このペースのままでは、すべての過去問は終わらん。(

 

知識も混乱し、マズい展開から解き方を修正

 

学習すべき順番を調べ、今の時点で、ショボーンなんとなぁ~く、理解が進んできたのかなと。

 

なんとか引っ掛りたいとそう思うが、、、

 

 

今日は、有価証券の「指図証券」を。。。

 

それでは、早速。照れ

 

 

 

第一款 指図証券

指図証券の譲渡

第五百二十条の二 指図証券の譲渡、その証券

「       (5字)」をして譲受人に交付しなければ

譲渡裏書(5字)

その効力生じない

 

 

指図証券の裏書の方式

第五百二十条の三 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ手形法(昭和七年法律第二十号)

キョロキョロ「        (5字)」に関する規定準用する

裏書方式(5字)

 

 

指図証券の所持人の権利の推定

第五百二十条の四 指図証券の所持人裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人証券上の権利

「              (6字)」もの推定する

適法有する(6字)

 

 

指図証券の善意取得

第五百二十条の五 何らかの事由により指図証券の

「           (6字)」者がある場合において、

占有失った(6字)

その所持人前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人その証券を

「                (6字)」を負わない

返還する義務(6字)

ただし、その所持人

「      (9字)」によりその証券を取得したときは、

悪意又は重大過失(9字)

この限りでない

 

 

指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

第五百二十条の六 指図証券のその証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果除きその証券の譲渡

「                 (12字)」をもって

対抗することができた事由(12字)

善意対抗することができない

 

 

指図証券の質入れ

第五百二十条の七 第五百二十条の二から前条までの規定指図証券を目的とする

キョロキョロ「           (5字)」について準用する

質権設定(5字)

 

 

 

保険給付年金と、、、キョロキョロ

 

遺族、、、遺族、、、はぁ~、、、補償給付年金はてなマーク ショボーン

 

テキストも読まず、いきなり問題を解いて混乱して。(

 

予備校では、独学は難しいって言うのがよくわかる。

 

しか~し、、、

 

肌感覚では、人事、総務関係で仕事が関係している人であれば、受かるような気がするなと。

 

そう思えるところにがあるのかなはてなマーク

 

まずは資格取得優先

 

内容を身近に感じ、自分に置き換えてみる。

 

思い当たる内容もあるし、学んでいて結構楽しい照れ

 

あとは、時間配分

 

いまは時間を気にせず解いてるから、そこが問題。

 

どうなることか。。。

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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