こんにちは。
やはり、教育の問題は大きい。
なにが って。
昨日見た記事、、、「海を越えてやってきた無法者による盗撮行為」。
原則は、撮影NGのクラブハウス内を盗撮、そして、動画をYouTubeに公開。
無断撮影動画を公開した「SPOTV」という韓国メディアを「無期限取材活動禁止」の厳罰に。。。
いわゆる“出禁”。
政治家だけじゃなく、一般の企業で働く人も、、、
やはり、国際的にはズレてる感覚。
やはり、教育関係がおかしいんでしょうね。
今日の過去問は、令和5年度問44の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
Y市議会の議員であるXは、2023年7月に開催されたY市議会の委員会において発言(以下「当該発言」という。)を行った。
これに対して、当該発言は議会の品位を汚すものであり、Y市議会会議規則a条に違反するとして、Y市議会の懲罰委員会は、20日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定されるところ、本会議の議決は、9月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期は終了した。
これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当なものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定されている出席停止の懲罰は20日と期間が長く、これが科されると議員としての職責を果たすことができない、と考えている。
9月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するための手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)を検討している。
次の会期の議会が招集されるまで1か月程度の短い期間しかないことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40字程度で記述しなさい。
(参照条文)
地方自治法
134条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
135条 ①懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
② 以下略
Y市議会会議規則
a条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
今年の記述式も1問目の問題が、な、なが~い。
問題を読むだけでもキツく感じるんですが、、、
参照条文に関しては、根拠が書かれているだけでヒントはないので、はしょる、これは前年同様。(笑)
問題文を読んで、必要なところだけ抜き出す。
Xさんが行った不適切発言とは
そこの内容は書いていないんですが、そう言う発言をする人はいる訳で、、、
「議会の品位を汚す」発言
Y市議会会議規則a条に違反する
↓
Y市議会の懲罰委員会は、
20日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定
大切なのは、
この懲罰は、本会議(9月)で議決(正式決定)する点。
つまり、出席停止の懲罰は、まだされていないってこと。
Xさんは、懲罰が科されると議員としての職責を果たすことができないと考えています。
問題は、ここからで、
9月招集予定の次の会期までの間において、
Xさんは、出席停止の懲罰を回避するための手段を検討
(仮の救済手段も含め、行訴法に定められているもの)
次の会期の議会が招集されるまで1か月程度の短い期間しかない
これらを考慮に入れ、
①誰に対して、
➁どのような手段をとることが有効適切か
これらを書くってことを指定しています。
では、検討してみましょう。
まず検討すべきは何でしょうか
①より➁でしょうね。
出席停止の懲罰を回避するための手段
に書かれているんですが、行訴法に定められているもの、そして、仮の救済手段も含め。
行訴法に定められているもの=抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟
この中で適切なもの、そして、仮の救済とくれば、、、
まだ出席停止の懲罰はされていない訳ですからアレですね。
そして、それだけでは、判決が出る前に懲罰がなされる可能性が大きい訳ですから、仮のね。
そして、①。
その訴訟は、取消訴訟の被告適格等を準用しています。
と言うことは、訴える相手は
Y市議会 懲罰委員会
Y市
毎年書いているんですが、過去問をたんに○×だけでやるんではなく、×の場合には、こう言う理由だからと「説明できる」ようにすることが重要。
これを意識してやるだけで、記述用の対策は特には必要なくなるはず。
そうすれば、自然とワードがうかんでくるようになる。
あとは、記述式の場合は、文字数だけが問題です。
基本は、いつも言うオウム返し。
それを意識して、40字(35~45字)前後にまとめて書く。
それでなはず。
➁どのような手段を
Xさんが求めているのは懲罰されるのを避けたい訳で、、、
と言うことは、行訴法の中で適切なのは、懲罰されるのを止めることができるもの。
そして、次の会期の議会が招集されるまで1か月程度の短い期間しかないので、判決が出る前に懲罰がなされる可能性が大きい訳ですから、、、
②は、同時にすべきことがある。
①誰に対しては、先ほどの中からのチョイス。
取消訴訟を準用
と言うことは、、、
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
Y市に対し、懲罰の差止めの訴えを提起するとともに、仮の差止めを申し立てることが有効適切。(44字)
センターの正解例
Y市に対して、出席停止の懲罰の差止訴訟を提起するとともに、仮の差止めを申し立てる。(41字)
参考
問題の対象になる条文を確認しておきましょう。
➁どのような手段を
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2~6 略。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分(一定期間の出席停止の懲罰)又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分(一定期間の出席停止の懲罰)又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
懲罰の三号が、「一定期間の出席停止」
問題では、その内容が、20日間の出席停止の懲罰。
出席停止の懲罰とするか、、、懲罰とするか、、、
(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五
1 略。
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分(一定期間の出席停止の懲罰)又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分(一定期間の出席停止の懲罰)又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3~5 略。
次の会期の議会が招集されるまで1か月程度の短い期間しかない
緊急性は高い、しかし、「かつ」、本案について理由があるかどうかは裁判所の判断。
差止めの訴えは、「訴訟」ですが、仮の差止めは、訴訟ではないので、条文にあるように「申立て」になる点は注意です。
「提起」ではないと言うことですね。
①誰に対して
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略。
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(Y市議会)が国又は公共団体(Y市)に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体(Y市)
二 略
2~6 略。
センターの解答が正しい、、、これは、絶対に間違いないことなんですが、
今年も一言物申す。(笑)
やはり、差止訴訟ではなく、差止めの訴えと書いた方が良いんじゃないでしょうか。
そう規定されている訳ですから。
最後に、問題は、「誰に対してどのような手段をとることが有効適切か。」ですから、、、
まぁ、あくまで、センターが正しい記述ですけど。。。
もちろん、ちゃんとした人もいるってのは理解しています。
ただ、表に出る話題は、、、
政治家であったり、
メディアであったり、
スポーツ選手であったり、
世界で活躍する方々。
本来であれば、そう言う意識をもって行動するんでしょうが、、、
国内向けのアピールをするからなのか
まぁ、日本国内にもバカッターなる方々は存在するようですが、わざわざ外国でってのは聞いたことがないような、、、
そのうち出てくるんだろうか
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
こっちもね。。。