こんにちは。
春季高校野球東北大会、、、なんてこった。
結構期待していたんですが、、、
仙台城南も聖和学園も初戦敗退。
頼みの綱の仙台育英もベスト8止まり。
本番の夏に向けて、、、
高校野球は、ここからの成長が楽しみ。
さて、夏はどうなるか、いまから楽しみだ。
今日は、第三編債権第一章総則第六節債権の消滅の中の第一款弁済の第二目「弁済の目的物の供託」です。
んでは、早速。
(供託)
第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、「 (7字)」弁済の目的物を供託することができる。
債権者のために(7字)
その債権は、「 (4字)」。
消滅する(4字)
「 (8字)」とき。
その受領を拒んだ(8字)
「 (14字)」とき。
弁済を受領することができない(14字)
2 弁済者が債権者を
「 (11字)」ときも、
確知することができない(11字)
前項と同様とする。
ただし、「 (9字)」ときは、
弁済者に過失がある(9字)
この限りでない。
(供託の方法)
第四百九十五条 前条の規定による供託は、
「 (6字)」の供託所にしなければならない。
債務の履行地(6字)
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、
供託所の指定及び「(7字)」の選任をしなければならない。
供託物の保管者(7字)
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に
「 (5字)」をしなければならない。
供託の通知(5字)
(供託物の取戻し)
第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、
「 (8字)」ことができる。
供託物を取り戻す(8字)
この場合においては、
供託を「 (11字)」。
しなかったものとみなす(11字)
2 前項の規定は、供託によって
「 (7字)」が消滅した場合には、
質権又は抵当権(7字)
適用しない。
(供託に適しない物等)
第四百九十七条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。一 その物が
「 (7字)」とき。
供託に適しない(7字)
二 その物について滅失、損傷その他の事由による
「 (9字)」があるとき。
価格の低落のおそれ(9字)
三 その物の保存について
「 (9字)」とき。
過分の費用を要する(9字)
四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが
「 (8字)」とき。
困難な事情がある(8字)
(供託物の還付請求等)
第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、
「 (6字)」を請求することができる。
供託物の還付(6字)
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を
「 (6字)」ができない。
受け取ること(6字)
岩手、青森勢に勢いがある。
ベスト4は、「岩手県」対「青森県」対決。
花巻東(岩手第一) VS 青森山田(青森第二)
弘前学院聖愛(青森第一) VS 盛岡大附(岩手第二)
それぞれどちらが勝つにせよ、決勝で同県対決ってことも有り得る。
聖愛は、19年の春から直近で三試合、育英に勝っていると言うことで、実力はたしか。
ベスト4の激突は、今日。
それと、、、
軟式の我が母校、、、ファイト仙商
初戦の青森・五所川原第一に6-1
準決勝の山形・羽黒に10-0
いったね、決勝に。
そして、決勝は今日、秋田の能代と。
さて、硬式も軟式もどんな結末になるか、、、
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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