先取特権・総則。。。 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

試験まで2週間を切ってきましたが、精神状態はいかがですかはてなマーク

 

すんごく焦ってるあせるあせるあせる方は、完璧主義なんでしょうかねはてなマーク

 

お父さん「なに問われても大丈夫。」

 

お母さん「会社法、、、」

 

いろんな方がいると思いますが、焦ってミスすることもありますから「平常心」が大切です。

 

どんな人でも間違うことはありますし、問題を完璧に解ける状態で試験を受ける人は、ハッキリ言っていません

 

つまり、誰しも解けない問題はあるんです。

 

300点満点で6割180点以上合格お祝い

 

わからない問題に時間をとられて、手を付けられない問題があったってのは避けたいところです。

 

ミスはある、そして、解けない問題も当然あるキョロキョロ

 

考えてみてください、4割は解けなくても合格できるんですよ。キョロキョロ

 

 

 

先取特権の内容

第三百三条 先取特権者この法律その他法律の規定に従い

その「               (6字)」について

者の財産(6字)

他の債者に先立って

「                (14字)」を有する

自己の債権の弁済受ける権利(14字)

 

 

平成29年度問33

令和2年度問28

 

 

物上代位

第三百四条 先取特権その目的物売却賃貸滅失又は損傷によって

「               (16字)」に対しても

者が受けるべき金銭その他(16字)

行使することができる

ただし、先取特権者その払渡し又は引渡し

「           (3字)」をしなければならない

差押え(3字)

 

2 先取特権の目的物につき設定した

「                (5字)」についても

物権の対価(5字)

前項同様とする

 

 

平成19年度問30

平成26年度問30

平成30年度問30

 

 

先取特権の不可分性

第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について

「                   (2字)」する

準用(2字)

 

第二百九十六条の規定

留置権の不可分性

第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる

 

 

 

平均点197点とか、198点とか。

 

合格ラインの一割増ほど。キョロキョロ

 

問題にして4~5問

 

ミスなく、解ける問題を確実に解く。

 

解けない問題が出てきても、120点分はそんなのがある、そう思いながら試験に臨みましょう。

 

完璧である必要はありません。

 

高得点を目指す必要もありません。

 

緊張しない、試験にのまれないためにも「完璧である必要はない」って考え方は大切です。

 

まわりがどんな話をしていても気にする必要はありません。

 

頭の良さそうな人でも解けない問題はあるんですから。。。照れ

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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