こんにちは。
WBC準決勝、メキシコ戦、いや、痺れた、疲れた。
塁を賑わすものの、、、ホームが遠い、そんな展開。
ただ、決勝に向けて良い流れになったような気がする。
決勝を前に苦しんだ試合展開は、チームを1つに、より強固にしたと思います。
今日は、決勝、楽しんで世界一を掴んで欲しい。
がんばれ、侍ジャパン
今日の過去問は、令和4年度問19の問題を○×式でやりたいと思います。
行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。
正解は?
×
今日は、処分無効確認訴訟に関する問題です。
1問目は、2つ聞いています。
①取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、
行政事件訴訟法のメインは、抗告訴訟の取消訴訟。
その他の抗告訴訟でいくつかの条文を定め、ほかに当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の定めがある。
前半部分は、取消訴訟の準用の問題。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 略。
取消訴訟の原告適格は、第九条。
条文の始まりが第九条以降なので、「準用されておらず、」は、正しい記述。
②原告適格に関する制約はない。
問
処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。○
過去問ありですね。
その他の抗告訴訟の最初の条文。
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
準用規定ではなく、無効等確認の訴え独自に「原告適格」の規定を定めています。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
問題
無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
正解は?
○
2問目は、この問題。
無効確認訴訟は、
処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、
審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
無効等確認の訴えの条文は、1問目で見た「原告適格」の条文のみ。
あとは、準用規定。
この問題の内容は、
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2、3 略。
ただし書き部分が、「審査請求の前置」。
1問目で見た取消訴訟の準用規定は、第十条第二項が最初の条文。
と言うことは、この第八条は準用されていない。
つまり、この肢は、正しい記述です。
問題
無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。
正解は?
×
3問目は、この内容。
問題になりそうなところは
そうですね、後半部分。
「当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。」
却下は、訴えの要件を満たしていない場合で、内容まで審理されることなく、退けられてしまう。
「瑕疵は存在しないじゃん。。。」☜これは
内容を審理したうえで、瑕疵がない訳で、、、
その後に訴えが退けられる。
と言うことは
「棄却」
この肢は、間違いです。
問題
無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。
正解は?
×
4問目はこの問題、無効等確認の訴えと「執行停止」。
訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提である
訴訟によって無効と判断されるまで、行政庁は、無効なのかどうなのかは分からないんじゃないでしょうか
と言うことは、
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条
1、2 略。
3 第二十三条の二、第二十五条(執行停止)から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 略。
取消訴訟における執行不停止の原則に関する規定が準用されている。
つまり、無効等確認の訴えが提起されても、処分の執行は停止されません。
と言うことは、強制執行される可能性はある訳で、、、
その権利を守るために「執行停止」の制度が準用されています。
この肢は、間違いの記述ですね。
問題
無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
んと。。。
見た内容の気がするんですが、、、
1問目の「原告適格」の規定ですね。
問題では、
処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって「目的を達することができる場合にも」、提起することができる
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
今日は、、、
残念ながらテレビを観ながら応援することが出来ない。
どんな試合展開になっているのか
ハラハラドキドキ
最後は、笑顔での会見を期待したい。
楽しんで世界一を。。。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
ポチッと足跡残したって。