こんにちは。
今日は、WBCの準々決勝イタリア戦。
大谷投手からのダルビッシュ投手への継投予想もされている中で、、、
夜のお仕事、副業。
まともに見れたのは、初戦の中国戦だけ。
勝つことを祈って次につなげてほしい。。。
今日の過去問は、令和4年度問42の問題をやりたいと思います。
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、穴埋め式で。。。
それでは、早速。
問題
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ ア ]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ ア ]の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の[ イ ]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ ウ ]を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[ エ ]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。
[ エ ]は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、[ ア ]の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。
この審査請求においては、処分庁は、当初に示された[ ウ ]と異なる[ ウ ]を主張することもできる。
多肢選択式は、最初に文章全体をサラッと見て、合わせて選択肢にも目を通してみましょうね。
文中に、行政機関情報公開法に基づき、、、行政手続法上~~~、同法の定めによれば、、、
これらの内容から条文だろうなと言う予想はつくんですが、いかがでしょうか
文章は、いつも通り、切れるところで切っています。
それでは、早速。。。
[ ア ]は?
19 行政文書
最初に[ ア ]から確認して見ます。
[ ア ]は、3ヶ所です。
ここは簡単ですね。
次の文だけで判断できます。
行政機関情報公開法に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ ア ]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ ア ]の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
情報公開法は何の情報を公開するためのものか
それは、法律名にもありますが、「行政機関」の行政文書の開示を請求する権利につき定めること。
つまり、[ ア ]は、「19 行政文書」です。
[ イ ]と[ ウ ]は?
[イ]11 申請に対する処分、[ウ]6 理由
次は、2ヶ所を同時に見ていきます。
[ イ ]は、1ヶ所、[ ウ ]は、3ヶ所です。
次の文章だけで判断ができますね。
開示決定等は、行政手続法上の[ イ ]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ ウ ]を示さなければならない。
んね。
行政手続法は、
処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めています。
[ア:19 行政文書]の開示請求には、開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならないと言っていました。
これをした場合、行政庁は、「諾否の応答」をすることになります。
と言うことは
「処分」
処分は、2つありますが、「諾否の応答」をするのは、
そうですね、[ イ ]は、「11 申請に対する処分」。
これに対して、不開示決定をする場合に、同時に、示す[ ウ ]とは
そうですね、[ ウ ]は、「6 理由」です。
[ エ ]は?
3 情報公開・個人情報保護審査会
最後に、[ エ ]。
[ エ ]は、2ヶ所なんですが、、、
次の一文から判断できます。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[ エ ]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。
つまり、[ エ ]は、諮問機関。
団体はいくつか書かれているんですが、
「個人情報保護委員会」は、個人情報保護に関する基本方針の策定・推進、監視・監督等を行う機関。
「国地方係争処理委員会」は、国と地方自治体との間で、法律の解釈・運用や国の関与をめぐって争いが生じた場合のもの。
「行政不服審査会」は、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは庁の長である場合に諮問すべきところ。
「情報公開委員会」とは、な、なんでしょう (笑)
これは問題用に作られた引っ掛け機関
と言うことで、残ったのは、「3 情報公開・個人情報保護審査会」。
つまり、[ エ ]は、「3 情報公開・個人情報保護審査会」です。
参照
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ア:19 行政文書]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ア:19 行政文書]の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の[イ:11申請に対する処分]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ウ:6 理由]を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[エ:3 情報公開・個人情報保護審査会]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。[エ:3 情報公開・個人情報保護審査会]は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、[ア:19 行政文書]の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された[ウ:6 理由]と異なる[ウ:6 理由]を主張することもできる。
1 届出に対する処分 2 個人情報保護委員会
3 情報公開・個人情報保護審査会
4 裁量処分 5 公文書 6 理由
7 行政情報 8 行政不服審査会
9 解釈基準 10 不利益処分
11 申請に対する処分 12 裁量基準
13 国地方係争処理委員会
14 行政文書ファイル 15 審査基準
16 公情報 17 授益的処分 18 処分基準
19 行政文書 20 情報公開委員会
参考条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(略:行政機関情報公開法)
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(行政文書の開示義務)
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
一~六 略
(審査会への諮問)
第十九条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 略。
行政手続法
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 略。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 略。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四~八 略。
法令に基づき=今日の問題では、「行政機関情報公開法」
開示請求処分を求める行為であって、
行政機関の長が、当該 行政文書の開示決定等をしなければならない(行政庁が諾否の応答をする)。
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、略。
2 略。
個人情報保護法
(任務)
第百二十八条 委員会(個人情報保護委員会)は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする。
行政不服審査法
第四十三条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。
一~八 略
2、3 略。
地方自治法
(設置及び権限)
第二百五十条の七 総務省に、国地方係争処理委員会(委員会)を置く。
2 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(国の関与)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
これを書いている時点で、
プールCとDの代表がまだ決まっていないんですが、、、
プールDで3勝しているベネズエラは当確。
あとは1チームとプールCか。
アメリカが上がってこないと話にならないような、、、
どうなるアメリカ。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
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