こんにちは。
今日は、3月3日、ひなまつりですね。
「桃の節句」
私は、男二人兄弟で、こどもも男。
ひな人形を飾ったりすることはなかったのですが、ちらし寿司はよく食べていた記憶があります。
季節は感じていたってことですね。
今日の過去問は、令和4年度問34の問題を○×式でやりたいと思います。
不法行為に関する記述について、民法の規定および判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
路上でナイフを振り回して襲ってきた暴漢から自己の身を守るために他人の家の窓を割って逃げ込んだ者には、緊急避難が成立する。
正解は?
×
今日は、「不法行為」に関する問題。
1問目はこれなんですが、
やはり、バラしてみるのが一番かな。
問
路上でナイフを振り回して襲ってきた暴漢(Aさん)
自己(Bさん)の身を守るため
他人(Cさん)の家の窓を割って逃げ込んだ者(Bさん)には、緊急避難が成立する
登場人物に、Aさん~Cさんと割り振りました。
ようは、Aさんから襲われたBさんが、自分のみを守るためにCさん宅の窓を割って室内に逃げ込んだってことですね。
問題では、窓を割って室内に逃げ込んだBさんに、「緊急避難が成立」すると言っています。
これ、問題文を読んでみて「どこが」ってのは、「緊急避難が成立する」ってところ以外にはありませんよね。
判断するために使えそうな過去問は、
これで、正当防衛と緊急避難の解説をしています。
さて、問題なんですが、条文に当てはめております。
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人(暴漢Aさん)の不法行為に対し、自己(Bさん)又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為(Cさんの家の窓を割り)をした者(逃げ込んだBさん)は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 略。
この問題は、1項の「正当防衛」に関する問題です。
この問題のポイントは、「他人の不法行為(暴漢Aさん)」に対する防衛する行為であること。
問題では、「緊急避難が成立する」と言っているので、この肢は、間違いの記述です。
ちなみに、ただし書きは、窓を割られて被害を被ったCさんから暴漢Aさんに損害の賠償を請求してもいいよって規定です。
問題
野生の熊が襲ってきたので自己の身を守るために他人の宅地に飛び込み板塀を壊した者には、正当防衛が成立する。
正解は?
×
2問目は、この問題。
1問目同様にバラしてみましょう。
問
野生の熊が襲ってきたので
自己(Bさん)の身を守るため
他人(Cさん)の宅地に飛び込み板塀を壊した者(Bさん)には、正当防衛が成立する。
1問目との違いは
・暴漢(Aさん) → 野生の熊さん
・(Cさん)の家の窓を割って逃げ込んだ者(Bさん) → 他人(Cさん)の宅地に飛び込み板塀を壊した者(Bさん)
・緊急避難が成立 → 正当防衛が成立
ほとんど同じようで、結論が違う。
1問目は、緊急避難が成立× で「正当防衛」でしたよね。
と言うことは、この肢の結論は、「正当防衛」だから、、、
これ、結論以外に重大な違いがある。
1問目の最後の方に書いたポイント。
「他人の不法行為(暴漢Aさん)」に対する防衛する行為であること。
条文では、「他人の不法行為に対し、」でした。
1問目では、その他人が暴漢Aさん。
この問題は、野生の熊さんです。
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条
1 略。
2 前項(正当防衛)の規定は、他人の物(野生の熊さん)から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷(Cさん宅の板塀を壊した)した場合について準用する。
野生の熊さんの行為は、他人の不法行為ではありませんよね。
そのため、2項の「緊急避難」が適用される訳です。
そのため、「正当防衛が成立する。」と言っているこの肢は、間違いです。
ちなみに、民法上は、ペットなどのは、「物」です。
条文の「他人の物」の「物」は、いろいろ考えられますが、1項の「他人の不法行為」と考えれば、1項と2項の違い、1問目と2問目の違いは、解りやすいかもしれません。
問題
未成年者が他人に損害を加えた場合、道徳上の是非善悪を判断できるだけの能力があるときは、当該未成年者は、損害賠償の責任を負う。
正解は?
×
3問目は、「未成年者が他人に損害を加えた場合」。
問題では、
「道徳上の是非善悪を判断できるだけの能力があるときは、当該未成年者は、損害賠償の責任を負う。」と言っています。
こ、、、これ、、、
初めて見た内容なんですが、、、
随分と勉強していて見たことがないと言うことは、、、
作成された言い回しかと。。。
これは、条文を思い出せれば切れた肢なんではないでしょうか。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年者は~~~、賠償の責任を負わない。
問題では、「負う。」と言っていますので、言い換えれば、
「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていたとき」は、賠償の責任を負う。
過去問の判例等でもこの言い回しは出てこないので、そんな結論かと思われます。
この肢は、間違いです。
問題
路上でナイフを持った暴漢に襲われた者が自己の身を守るために他人の家の窓を割って逃げ込んだ場合、窓を壊された被害者は、窓を割った者に対して損害賠償を請求できないが、当該暴漢に対しては損害賠償を請求できる。
正解は?
○
4問目は、この問題。
これって、、、1問目のその後ですね。(笑)
問1
路上でナイフを持った暴漢(Aさん)に襲われた
自己の身(Bさん)を守るため
他人(Cさん)の家の窓を割って逃げ込んだ(Bさん)
問題は、このあと。
暴漢(Aさん)に襲われた
と言うことは、「正当防衛」が成立する。
条文には、ただし書きがありましたよね。
たしか、ただし書きの内容は、「窓を割られて被害を被ったCさんから暴漢Aさんに損害の賠償を請求してもいいよ」って規定。
条文に当てはめてみます。
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人(暴漢Aさん)の不法行為に対し、自己(Bさん)又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為(Cさんの家の窓を割って)をした者(逃げ込んだBさん)は、損害賠償の責任を負わない。(問1)
ただし、被害者(家の窓を割られたCさん)から不法行為をした者(暴漢Aさん)に対する損害賠償の請求を妨げない。☜ここ
2 略。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
損害賠償請求は、窓を壊して逃げ込んだBさんではなく、暴漢を働いてBさんを追い回したAさんにすると言うことです。
問題
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、過失によって一時的にその状態を招いたとしても、損害賠償の責任を負わない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
この問題もバラしてみます。
精神上の障害により
自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、
過失によって一時的にその状態を招いたとしても、損害賠償の責任を負わない。
この内容、過去問にはなかったんですが、、、
条文は、何度か見ている、と言ってもサラッと。。。
アレを続けていれば、ちゃんと理解できていたのに。
反応が悪かったので9問で止めてしまった条文記述問題。
これ、ただし書きを記述で問う問題でした。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
問題は、ただし書きの部分。
故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
つまり、故意か過失があってその状態になった場合は、賠償の責任を負うので、この肢は、間違いの記述です。
んでは、、、
問
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償責任を負うことはないが、民法では、負わなければならない例外を定めている。どのような場合か、40字程度で記述しなさい。
正解は?
故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた場合。(41字)
世の中半数は男性で半数は女性。
先日、2022年の出生数は過去最少の79万9,728人と発表されました。
統計を取り始めた1899年以降、初めて80万人を割ったそうです。
世の中の変化もそうですが、
婚姻をする年齢も上がりつつ、それに伴なって初出産年齢もあがり、高齢出産も珍しいことではなくなってきました。
新型コロナウイルスの感染拡大により出産を先送りする「産み控え」なる言葉も生まれています。
これ、国の機関の想定より8年ほど早いペースだそうです。
「少子化」
う~ん、やはり、安心して子育てできるだけの収入が確保できないと厳しいような。。。
2人目、、、厳しい、、、そう思う人も多いのかなと。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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