こんにちは。
昨日は、いろんなスポーツニュースがありました。
エンゼルスの大谷翔平投手、オープン戦で2号2ラン。
高校野球、近江、代替校初、そして、滋賀県勢初の決勝進出。
最後は、6・7、さいたまスーパーアリーナ決戦が発表。
なんだろ、、、なんかいろいろワクワクする。
今日の過去問は、令和3年度問32の問題を○×式でやりたいと思います。
債権者代位権に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
債権者は、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)のうち、債務者の取消権については、債務者に代位して行使することはできない。
正解は?
×
今日のメインテーマは、「債権者代位権」です。
過去問もいくつか出てきますね。
1問目は、「被代位権利」として行使することができる範囲、と言うか権利についてです。
この「被代位権利」と言う呼び方は、法改正によるもので、以前は、「債務者に属する権利」とそのまま表記されていました。
と言うことは、内容が変わってるってことですね。
問題では、「債務者の取消権は、代位行使することはできない」と言っている訳なんですが、、、
これ、過去問で良いのが有ります。
問
債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。○
つまり、この肢は、間違いってことです。
ちなみに、過去記事で、
代位行使できない権利=一身専属権 ってのを書いているんですが、
他にも明文化されているものがあります。
対比してみますね。
(債権者代位権)
旧第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
↓
(債権者代位権の要件)
新第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、①債務者の一身に専属する権利及び②差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、③その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
変更点は、
裁判上の代位=削除
必要がある=保全の必要性が要件に
そして、代位行使できない権利が3つに。
①債務者の一身に専属する権利
②差押えを禁じられた権利
③その債権が強制執行により実現することのできないもの
ずいぶんと変わってますね。
問題
債権者が、被代位権利の行使に係る訴えを提起し、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をした場合には、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることはできない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
えぇ~、問題を分割して見ます。
問:「債権者が、被代位権利の行使に係る訴えを提起」
これは、条文の
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の代わりに、「被代位権利」を行使することができるにあたります。
この債権者代位権は、債務者が権利を行使しない場合に、債権者が行使できるものです。
問:「遅滞なく債務者に対し訴訟告知をした」
↓
「債権者代位権を行使したがら。。。」
問:「この場合に、債務者は、「被代位権利」について、自ら取立てその他の処分をすることはできない。」
正しいか間違いか
これ、訴えを提起しただけで、「差押え」をした訳ではありません。
差押え=裁判所などが、債務者の財産や権利の処分を禁止すること
と言うことは、「自ら取立てその他の処分をすることはできない。」は、間違いってことに。
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
妨げられない=できるってことですね。
問題
債権者は、債務者の相手方に対する債権の期限が到来していれば、自己の債務者に対する債権の期限が到来していなくても、被代位権利を行使することができる。
正解は?
×
3問目は、この問題なんですが、
条文自体は、1問目で見ているんですが、
これは、大丈夫ですね。
例えば、相手方に「支払って。。。」って言うにしても、支払い期限が来ていないと言うことはできない訳で、、、
と言うことは、
「債権者は、自己の債務者に対する債権の期限が到来していなくても、被代位権利を行使することができる。」は、間違い。
これは、問題にある「債務者の相手方に対する債権の期限が到来していても」できません。
「自己の債務者に対する債権の期限」が大切です。
(債権者代位権の要件)
新第四百二十三条
1 略。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 略。
ただし書きも大切ですね。
問題
債権者が、被代位権利を行使した場合であっても、債務者の相手方は、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
正解は?
○
4問目は、この問題。
「債権者が、被代位権利を行使した場合」
2問目で、この場合でも、「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」ってのを確認しています。
この権利は、債務者が権利を行使しないから、債権者が代わりに行使できるものです。
債務者が行使しないから、債務者の相手方は履行をしない。
とすれば、権利が債権者に代位行使された場合には、債務者に履行しても問題は、ない。
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問題
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が動産の引渡しを目的とするものであっても、債務者の相手方に対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
債権者が、「被代位権利」を行使した場合に、その権利が、「動産の引渡し」だった場合が問題です。
問題では、「その引渡しを自己(債権者)に対してすることを求めることはできない。」と言っている訳なんですが、、、
債権者代位権は、債権者が、自己の債権を保全する必要があるときに行うものです。
と言うことは、
債権回収が困難になるおそれがある場合
だとすると、確実に債権を回収するためには
んね。
(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
と言うことで、この肢は、間違いです。
法改正前は、第四百二十三条の条文1つ。
それが、第四百二十三条~第四百二十三条の七までの7つに。
判例などを明文化したってことですね。
ただ1つ残念なことが、、、
それは、前回の試合から半年開いていると言うこと。
このペースだと今年は年末にあと一試合か
年間に2試合、「全盛期」にはもったいない。
プロボクシング
WBA&IBF世界バンタム級統一王者・井上尚弥
VS
WBC世界同級王者ノニト・ドネア
ドラマ・イン・サイタマ再び。
今度は統一戦。
ある意味、前回より勝ちたい試合。
2試合でも良いから今年中に4団体統一を。。。
そして、年明けから、、、そう願いたい。。。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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