行政書士試験 令和3年度問42 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

東日本大震災から11年

 

いや、早いですね。ショボーン

 

震災前の生活を取り戻したような気はしているんですが、、、

 

現在も2,523人の方の行方が分かっていないそうです。

 

毎年、数名の方の身元が特定されてはいるようなんですが、1日でも早く、すべての方が見つかることを祈りたいと思います。

 

今日の過去問は、令和3年度問42の問題をやりたいと思います。

 

感染症法 * の令和3年2月改正に関する次の会話の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、穴埋め式で。。。ニヤリ

 

(注) * 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

教授A:今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。
学生B:はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。


教授A:そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。
学生B:はい、それは講学上は[ ア ]に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。


教授A:そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。
学生B:確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の[ イ ]を科すことができるとなっていました。


教授A:よく知っていますね。これらは、講学上の分類では[ ウ ]に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。
学生B:はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。


教授A:そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。
学生B:結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や[ イ ]ではなく、[ エ ]を科すことになりました。この[ エ ]は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。
 

教授A:そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。

 

 

 

多肢選択式は、最初に文章全体をサラッと見て、合わせて選択肢にも目を通してみましょう。

 

いつも通り、切れるところで切っていますからね。(

 

それでは、早速。。。

 

 

 

[ ア ]は?

即時強制

 

 

 

最初に[ ア ]から確認して見ます。

 

[ ア ]は、1ヶ所です。

 

ここは簡単でしたね。

 

教授Aさんの「入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置

 

学生Bさんの「それは講学上は[  ]に当たると言われていますが、直接強制当たるとするもあって、」

 

直接強制似ているものってことですね。

 

そのため、[ ア ]は、「6 即時強制」です。

 

即時強制=国民にあらかじめその履行すべき義務を課すことなく、行政機関がただちに国民の身体や財産に実力を加えて行政上必要な状態を実現すること。()火災現場での破壊消防・土地の使用など(消防法)、質問・保護・避難など(警察官職務執行法)

 

この2つの違いは、直接強制は、「義務者が義務を果たさない」場合に、そして、即時強制は、「目前急迫」、つまり、緊急の必要があって、義務付けることなく行われることです。

 

 

 

[ イ ]は?

罰金

 

 

 

次に、[ イ ]は、2ヶ所です。

 

学生Bさんの「確か、当初の政府案では、懲役100万円以下の[  ]を科すことができる」。

 

学生Bさんの「当初の政府案は修正されて懲役や[ イ ]ではなく、[ エ ]を科すことになりました」。

 

懲役と並んでますので、刑法に定めがあって、100万円以下

 

刑法ですから1.罰金か3.科料が選択肢になるんですが、

 

3.の科料は、刑法における主刑では最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科されるもの。

 

1,000円以上で10,000円未満

 

100万円以下と書かれていますので、これより上ですからここは、「1 罰金」。

 

[ イ ]は、「1 罰金」です。

 

 

 

[ ウ ]は?

行政刑罰

 

 

 

次に、[ ウ ]。

 

[ ウ ]は、1ヶ所なんですが、、、

 

ここは、もう出ているようなもんですね。

 

教授Aさんの「これらは、講学上の分類では[  ]に当たります」。


学生Bさんの「はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。」

 

この会話は、感染症法改正の話であって、「政府案では、」と日本国内の話です。

 

日本の場合、政府=行政府、つまり、この内容は、行政ってことになります。

 

[ ウ ]は、「12 行政刑罰」です。

 

 

 

[ エ ]は?

過料

 

 

 

最後に、[ エ ]。

 

[ エ ]は、2ヶ所なんですが、、、

 

学生Bさんの「当初の政府案は修正されて、懲役[イ:罰金ではなく、[  を科すことになりました」。

 

学生Bさんの[  ]は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります

 

この内容と教授Aさんの「制裁として重すぎる」って話から[ エ ]は、「2 過料」ですね。

 

秩序罰=行政上の義務違反のうち、軽微な違反行為について過料を科す制裁。刑法総則及び刑事訴訟法の適用は受けない。

 

 

 

参照

教授A:今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。
学生B:はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。

教授A:そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。
学生B:はい、それは講学上は[ア:6 即時強制]に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。

教授A:そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。
学生B:確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の[イ:1 罰金]を科すことができるとなっていました。

教授A:よく知っていますね。これらは、講学上の分類では[ウ:12 行政刑罰]に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。
学生B:はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。

教授A:そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。
学生B:結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や[イ:1 罰金]ではなく、[エ:2 過料]を科すことになりました。この[エ:2 過料]は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。
教授A:そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。

 

 

1 罰金  2 過料  3 科料  4 死刑
5 公表  6 即時強制  7 行政代執行  8 仮処分
9 仮の義務付け  10 間接強制  11 課徴金  12 行政刑罰
13 拘留  14 損失補償  15 負担金  16 禁固
17 民事執行  18 執行罰  19 給付拒否  20 社会的制裁

 

 

参考条文

刑法

刑の種類

第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料主刑とし、没収を付加刑とする

 

懲役

第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる

 

罰金

第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

 

科料

第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。

 

 

 

先ほどの数字の内、

 

岩手、宮城、福島3県の行方不明者は、3月1日時点で2,519人

 

内訳は、岩手1,110人、宮城1,213人、福島196人

 

そして、青森1人、茨城1人、千葉2人を含めて2,523人

 

延べ70万人の人が捜索にあたっても見つからない人がいる。

 

 

1月に、南太平洋の島国、トンガの沖合で発生した海底火山の噴火津波

 

このときに、東日本大震災の教訓を生かしたものが人々の命を救ったそうです。

 

それが、「TSUNAMIドリル」。

 

残念ながら3名の死者が出たようですが、あの教訓が生かされなかったらと考えると怖いですよね。

 

過去の教訓を生かしそれを未来につないでいかないといけませんね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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