行政書士試験 令和3年度問29 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

韓国決まったようですね、大統領キョロキョロ

 

野党候補へ、、、政権交代

 

ただ、与党が議席の過半数を占めているようで、政権運営はなかなか難しそうな雰囲気

 

韓国がどのように変わっていくかが、近隣国としては興味があるところですね。

 

今日の過去問は、令和3年度問29の問題○×式でやりたいと思います。

 

物権的請求権に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「物権的請求権」に関する問題。

 

1問目は、この問題なんですが、、、

 

問題を読んであの問題を思い出した人もいるんじゃないでしょうかはてなマーク

 

行政書士試験 平成22年度問30 民法の問題☚これね。キョロキョロ

 

工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産

抵当不動産と場所的一体性を保っている

抵当権の公示の衣に包まれているウインク

 

そして、「抵当権者に無断搬出」、第三者が即時取得しない限りです。

 

判例を確認してみます。

 

昭和56(オ)811 物品引渡等昭和57年3月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

 

工場抵当法二条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が抵当権者の同意を得ないで肢:無断で)、備え付けられた工場から搬出された場合には第三者において即時取得をしない限りは、抵当権者は搬出された目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを求めることができるものと解するのが相当である。

 

青字が問題部分で、ほぼ同じで、正しい記述です。

 

判例では理由も述べています。

 

けだし、抵当権者の同意を得ないで工場から搬出された右動産については、第三者が即時取得をしない限りは、抵当権の効力が及んでおり第三者の占有する当該動産に対し抵当権を行使することができるのであり(同法五条参照)、右抵当権の担保価値を保全するためには、目的動産の処分等を禁止するだけでは足りず、搬出された目的動産をもとの備付場所に戻して原状を回復すべき必要があるからである。

 

「抵当権の効力が及んでおり、」は、H22の問30の抵当権の公示の衣に包まれているってことですね。

 

 

 

問題

D所有の丙土地上に権原なくE所有の未登記の丁建物が存在し、Eが丁建物を未登記のままFに譲渡した場合、Eは、Dに対して丁建物の収去および丙土地の明渡しの義務を負わない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

Dさん所有の丙土地。

 

その上に、権原なくEさん所有の登記の丁建物が存在。

 

Eさんが丁建物を登記のままFさんに譲渡した。

 

ここがポイントですね。キョロキョロ

 

早速、判例を確認してみましょう。

 

昭和31(オ)119 建物収去土地明渡請求昭和35年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
 
土地の所有権にもとづく物上請求権の訴訟においては、現実に家屋を所有することによつて現実にその土地を占拠して土地の所有権を侵害しているものFさんを被告としなければならないのである。
 
しかるに、本件においては被上告人(Eさんかつて右家屋の所有者ではあつた、上告人(Dさんが本件土地を買い取る以前に(もとより、上告人(Dさん)のした所論仮処分より前に)右家屋を登記のまま第三者(Fさんに譲渡し現在は家屋の所有者でないことは原判決の確定するところである。
 
すなわち被上告人(Eさん現在においては右家屋に対しては何等管理処分等の権能なければ、事実上これを支配しているものでもなく、また、登記ある地上家屋の所有者というにもあたらない
 
(現在登記簿上本件家屋について、被上告人(Eさん名義の保存登記が存在するけれども、これは被上告人(Eさん)が本件家屋を未登記のまま譲渡した后に、上告人(Dさん仮処分申請にもとづいて裁判所の嘱託によつて為されたものであつて、被上告人(Eさんの関知するところでないことは原判決の確定するところである。)
 
従つて、被上告人(Eさんは現実に上告人(Dさんの土地を占拠して上告人(Dさん土地の所有権を侵害しているものということはできないのであつて、かかる被上告人(Eさんに対して、物上請求権を行使して地上建物の収去をもとめることは許されないものと解すべきであり、また、被上告人(Eさん)は上告人(Dさん)が本件土地の所有権を取得する以前に右家屋を未登記のまま譲渡したこと前叙のごとくであるから、上告人(Dさん)の所有権の侵害を原因とする本訴損害賠償の請求も理由のないものといわなければならない。
 
問題の内容ですね。
 
Dさんは、Eさんに対して、物上請求権を行使して地上建物の収去をもとめることは許されないってことは、Eさんは、Dさんに対して丁建物の収去及び丙土地の明渡し義務を負わないってことです。
 
この肢は、正しい記述です。
 

このケース、義務者は現在の所有者、Fさんってことです

 

 

 

問題

A所有の甲土地上に権原なくB所有の登記済みの乙建物が存在し、Bが乙建物をCに譲渡した後も建物登記をB名義のままとしていた場合において、その登記がBの意思に基づいてされていたときは、Bは、Aに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を免れない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、この問題なんですが、

 

2問目との違いは、

 

権原なくAさん所有の甲土地上にBさんが乙建物を建てていますが

 

この問題では、その乙建物は、①「登記済み」。

 

もう1点は、Bさんが乙建物をCさんに②譲渡した建物の登記名義Bさんのまま、しかも、その登記はBさんの意思に基づいてされていること。

 

肢2.とは、①と②の2点が違う

 

平成4(オ)602 建物収去土地明渡平成6年2月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

他人(Aさん)の土地上の建物の所有権を取得した者(Bさん自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、

 

たとい建物を他(Cさん譲渡したとしても

 

引き続き登記名義を保有する限り

 

土地所有者(Aさんに対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務免れることはできないものと解するのが相当である。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述。

 

ちょっと長いんですが、理由を、、、

 

けだし、建物は土地を離れては存立し得ず、建物の所有は必然的に土地の占有を伴うものであるから、土地所有者(Aさんとしては、地上建物の所有権の帰属につき重大な利害関係を有するのであって、土地所有者(Aさん)建物譲渡人(Bさん)に対して所有権に基づき建物収去・土地明渡しを請求する場合の両者の関係は、土地所有者(Aさんが地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で、あたかも建物についての物権変動における対抗関係にも似た関係というべく、建物所有者(Bさん自らの意思に基づいて自己所有の登記を経由し、これを保有する以上、右土地所有者(Aさんとの関係においては建物所有権の喪失を主張できないというべきであるからである。

 

もし、これを、登記に関わりなく建物の「実質的所有者Cさん)」をもって建物収去・土地明渡しの義務者を決すべきものとするならば、土地所有者(Aさんその探求の困難を強いられることになり、また、相手方(Bさんにおいてたやすく建物の所有権の移転を主張して明渡しの義務を免れることが可能になるという不合理を生ずるおそれがある

 

他方、建物所有者(Bさんが真実その所有権を他(Cさんに譲渡したのであればその旨の登記を行うことは通常はさほど困難なこととはいえず、不動産取引に関する社会の慣行にも合致するから、登記を自己名義にしておきながら自らの所有権の喪失を主張し、その建物の収去義務を否定することは、信義にもとり、公平の見地に照らして許されないものといわなければならない。

 

 

 

問題

動産売買につき売買代金を担保するために所有権留保がされた場合において、当該動産が第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているときは、留保所有権者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、所有者として当該動産を撤去する義務を免れない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は「動産売買」。

 

所有権留保とははてなマーク

 

所有権留保=売買契約で売主が代金完済を受けるまでの一定の時期まで、売買目的物の所有権を売主に留保することを契約に盛り込むこと

 

これは、特約ですので、当事者間の特別の合意・約束によって成立します。

 

目的物の動産は、

 

第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているムキー

 

この場合に、留保所有権者は、

 

被担保債権の弁済期到来の前後を問わず☚ここがポイント

 

所有者として当該動産を撤去する義務を免れないと問題では言っています。

 

実際の判例を確認してみます。

 

平成20(受)422 車両撤去土地明渡等請求事件平成21年3月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

本件立替払契約(オートローン契約によれば、被上告人(クレジット業者が本件車両の代金を立替払することによって取得する本件車両の所有権は、本件立替金債務が完済されるまで債務の担保として被上告人(クレジット業者に留保されているところ、

 

注意被上告人(クレジット業者は、A(購入者本件立替金債務について期限の利益を喪失しない限り、本件車両を占有、使用する権原を有しないが、

 

注意購入者期限の利益を喪失して残債務全額の弁済期が経過したときは、A購入者から本件車両の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができることになる

 

動産(自動車)の購入代金を立替払する者(クレジット業者)が立替金債務が完済されるまで同債務の担保として当該動産(自動車)の所有権を留保する場合において、

 

所有権を留保した者(以下、「留保所有権者」といい、留保所有権者の有する所有権を「留保所有権」という。)の有する権原期限の利益喪失による残債務全額の弁済期(以下「残債務弁済期」という。)到来の前後上記のように異なるときは

 

留保所有権者は、残債務弁済期到来するまで

 

当該動産(自動車第三者の土地上に存在して第三者の土地所有権の行使を妨害しているとしても特段の事情がない限り、当該動産の撤去義務不法行為責任負うことはないが、

 

残債務弁済期経過した

 

留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務不法行為責任免れることはないと解するのが相当である。

 

ちょっと長い抜粋ですが、「弁済期到来の前後を問わず、」は、間違いです。

 

弁済期到来の=負うことはない

弁済期到来の=免れることはない

 

担保権者であるクレジット業者に第三者に対する義務・責任が認められた初めての最高裁判例。

 

重要です。

 

 

 

問題

抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

これは記憶にありますね。

 

「競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態がある」☚これ

 

行政書士試験 平成29年度問31 民法の問題

 

第三者が抵当不動産を不法占有することによって同不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求権が認められるが、抵当権は占有を目的とする権利ではないため、抵当権者が占有者に対し直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることは常にできない×

 

問題は下線部分。

 

この部分は正しいので、この肢は、正しい記述。

 

過去問は、「 」部分が間違いでした。

 

 

 

しかし、、、

 

48.56% VS 47.83%

 

0.7%、得票率の差、、、26万票前後の差のようなんですが、

 

与党候補者は、前科4犯とかびっくりハッ

 

それでもこの差。

 

日本とは感覚が違うんでしょうね。

 

もちろん、やり直す機会があって然りなんですが、「信用できると判断するもんなんでしょうかはてなマーク

 

約半数の国民を納得させる政治。

 

検事総長に期待しつつ、信用できる国になって欲しいと思う、心からそう思う。

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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