こんにちは。
高校野球の宮城県大会、、、ノーシード校でナンバースクールの仙台三が決勝に進出しました。
東稜、聖和学園とシード校2校を撃破しての32年ぶり3度目の決勝進出。
宮城県の場合、甲子園=私立 ってイメージが強いので、ここの応援は仙台三を一択です。
決勝に勝って、悲願の甲子園初出場を。。。
頑張れ仙台三。
今日は、地方自治法の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
地方自治法に基づく住民訴訟に関する次の記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
1 住民訴訟を提起した者が当該訴訟の係属中に死亡したとき、その相続人は、当該地方公共団体の住民であり、選挙権を有するものである場合に限り、訴訟を承継することができる。
2 住民訴訟を提起する者は、その対象となる財務会計行為が行われた時点において当該普通地方公共団体の住民であることまでは求められてはいない。
3 住民訴訟の前提となる住民監査請求は、政令で定めるところにより、選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これをする必要がある。
4 普通地方公共団体の議会は、住民訴訟の対象とされた当該普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判において確定したのちにおいても、裁量権の範囲内であれば、当該請求権に関する権利放棄の議決をすることができる場合がある。
5 住民訴訟を提起した者は、当該住民訴訟に勝訴した場合、回収した額から必要かつ十分な額であれば、社会通念にとらわれることなく、弁護士報酬の支払いを当該普通地方公共団体に対して請求することができる。
正解は?
1、× 参照あり。
2、○ 参照あり。
3、× 参照あり。
4、○ ここは過去記事参照ってことで。。。
5、× 参照あり。
今日の問題は、いかがでしたか
判例、、、一度、、、、、、、、けば。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
肢1.
問:住民訴訟を提起した者が当該訴訟の係属中に死亡したとき、その相続人は、当該地方公共団体の住民であり、選挙権を有するものである場合に限り、訴訟を承継することができる。×
今日のメインテーマは、「住民訴訟」。
住民訴訟は、「住民監査請求をした者」ができる、住民監査請求前置主義です。
この問題、住民訴訟を提起した人(住民監査請求をした人)が亡くなっています。
住民訴訟は、民衆訴訟でしたよね。
行政事件訴訟法
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(訴えの提起)
第四十二条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
住民訴訟=法律に定める者に限り(住民監査請求をした者)
相続によって包括承継するとしても、、、この訴訟を提起するのは、「一身専属権」です。
昭和51(行ツ)22 住民訴訟損害賠償昭和55年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
地方自治法二四二条の二に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継するに由なく、当然に終了するものと解すべきであるから、本件訴訟中同被上告人の請求に関する部分は、その死亡により当然に終了しているのであり、これを看過してなされた原判決は破棄を免れない。
由なく=そうする理由がない。いわれがない。根拠がない。
地方公共団体の住民であり、選挙権を有するものであっても訴訟を承継することはできません。
そのため、この肢は、間違いです。
肢2.
問:住民訴訟を提起する者は、その対象となる財務会計行為が行われた時点において当該普通地方公共団体の住民であることまでは求められてはいない。○
2問目は、この問題。
住民訴訟を提起する=「財務会計行為が行われた時に住民である」
条文で決められているのは、
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、~~~普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は~~~監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは~~~措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、略
2~12 略。
前条第一項の規定による請求をした場合
これが「住民監査請求」です。
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出(肢:財務会計行為)、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2~11 略。
つまり、
住民監査請求をした普通地方公共団体の住民
普通地方公共団体の住民は、
・選挙権を有する有さないに関わらず
・納税者であってもなくても、
・日本人でも外国人でも
・法人であっても
普通地方公共団体の住民であればってことです。
「いつの時点で住民であるか」は、問題が言うように、求められている内容ではありません。
そのため、この肢は、正しい記述です。
肢3.
問:住民訴訟の前提となる住民監査請求は、政令で定めるところにより、選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これをする必要がある。×
3問目は、この問題なんですが、
この比較はきちんと理解しとかないといけません。
この内容は、事務監査請求です。
大切なところを比較しときます。
住民監査請求
・1人でも請求できる
・違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実
・請求期限あり
・監査の結果に不服=住民訴訟ができる
事務監査請求
・有権者数の50分の1以上の連署
・事務全般が対象
・請求期限なし
・監査の結果に不服=事後手続はなし
この肢は、間違いです。
肢5.
問:住民訴訟を提起した者は、当該住民訴訟に勝訴した場合、回収した額から必要かつ十分な額であれば、社会通念にとらわれることなく、弁護士報酬の支払いを当該普通地方公共団体に対して請求することができる。×
今日の最後の問題。
必要かつ十分な額であれば
社会通念にとらわれることなく
弁護士報酬の支払い
↓
普通地方公共団体に対して請求することができる。
「弁護士さんに払ってけせ。。。」
条文を確認してみます。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二
1~11 略。
12 第一項の規定による訴訟(住民訴訟)を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
条文上は、
「その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払」
違いはあるのか
過去記事でも見たんですが、
その報酬額の範囲内で相当と認められる額とは
平成19(受)2069 弁護士報酬請求事件平成21年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
「相当と認められる額」とは、旧4号住民訴訟において住民から訴訟委任を受けた弁護士が当該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額をいい、
その具体的な額は、当該訴訟における事案の難易、弁護士が要した労力の程度及び時間、認容された額、判決の結果普通地方公共団体が回収した額、住民訴訟の性格その他諸般の事情を総合的に勘案して定められるべきものと解するのが相当である。
と言うことで、「社会通念にとらわれることなく」ってのは、間違いです。
オリンピックでもソフトボールが連勝。
女子サッカーは、なんとか引き分け。
男子サッカーは白星発進。
高校野球の決勝は、シーソーゲームを制した第3シードの東北学院。
決勝進出は、初らしいんですが、私が出た東北学院大学とは、関係が深いところ。
どちらにも頑張ってほしいとは思うんですが、、、
仙台三頑張れ~~~
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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