こんにちは。
昨日、20日に行われるボクシング井上チャンプの相手方の記事が出ていました。
9歳でグローブを握ったと書かれていました。
家族のため、生活のため、
「家族の助けになりたいと、小さい時から思っていました」
相手が井上チャンプでなければ、応援したくなる選手。
ボクシングファンとしては良い試合を期待したいと思います。
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次の記述について、民法の規定及び判例・関係法令に照らし、正誤判定をしてみましょう。
1 Bが、甲土地に乙土地からの排水のための地役権をA・B間で設定し登記していた場合において、CがAに無断で甲土地に丙建物を築造してその建物の一部が乙土地からの排水の円滑な流れを阻害するときは、Bは、Cに対して地役権に基づき妨害の排除及び妨害の予防を求めることができる。
2 A・B間で、乙土地の眺望を確保するため、甲土地にいかなる工作物も築造しないことを内容とする地役権を設定し登記していた場合において、Cが賃借権に基づいて、甲土地に丙建物を築造した場合には、Bは建物の収去を求めることができない。
3 甲土地が乙土地を通らなければ公道に至ることができない、いわゆる袋地である場合において、Cが、Aとの地上権設定行為に基づいて甲土地に丙建物を建築し乙土地を通行しようとするときには、Cは、甲土地の所有者ではないが、Bとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要はない。
4 Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。
5 Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間の満了により地上権が消滅した場合、Cは、Aに対して、丙建物の買い取りを申し出ることができる。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、○ 参照あり。
4、× 参照あり。
5、○ 参照あり。
今日の5肢はいかがでしたか
またまた変な図が、、、(笑)
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:Bが、甲土地に乙土地からの排水のための地役権をA・B間で設定し登記していた場合において、CがAに無断で甲土地に丙建物を築造してその建物の一部が乙土地からの排水の円滑な流れを阻害するときは、Bは、Cに対して地役権に基づき妨害の排除及び妨害の予防を求めることができる。○
今日の1問目は、「地役権」、これは、「物権」です。
最初に条文を確認しておきます。
(地役権の内容)
第二百八十条 地役権者(Bさん)は、設定行為で定めた目的(排水のため)に従い、他人の土地(Aさん:承役地)を自己の土地(Bさん:要役地)の便益に供する権利を有する。ただし、略。
要役地=利用価値が高まる土地。
便益に供する側の土地、「要求」する側の土地で、「要」役地。
そして、
承役地=利用される側の土地。
「承諾」する側の土地で、「承」役地です。
要役地の所有者を「地役権者」、承役地の所有者を「地役権設定者」と言います。
図にしてみるとこんな感じ、、、かな。
無断で築造
_(C)_(←排水)_
*甲土地*|*乙土地
*(Aさん)**(Bさん)
問題の内容を噛み砕いてみると、
Aさん(甲土地)とBさん(乙土地)の間で排水のための「地役権」を設定し、そして、登記をしている。
CさんがAさんに無断で甲土地に丙建物を築造し、その建物の一部が排水の円滑な流れを阻害している。
地役権は、「物権」であり、誰に対しても主張できる。
と言うことは、Bさんは、Cさんに対して、地役権に基づき物権的請求権を行使することができる。
つまり、排水を妨害しているのは丙建物の一部ですから、その一部の「妨害の排除及び妨害の予防を求めることができる。」。
そのため、この肢は、正しい記述です。
ちなみに、
地役権設定者であるAさんは、地役権者であるBさんの権利を妨げない範囲で甲土地を使用することができます。
地役権者であるBさんは、承役地(Aさん:甲土地)を排他的に占有することができる訳ではありません。
そのため、Bさんには、「返還請求権は認められない」ので、Aさんと違って、「建物の収去」や「土地の明渡し」を求めることはできません。
肢2.
問:A・B間で、乙土地の眺望を確保するため、甲土地にいかなる工作物も築造しないことを内容とする地役権を設定し登記していた場合において、Cが賃借権に基づいて、甲土地に丙建物を築造した場合には、Bは建物の収去を求めることができない。×
2問目は、この問題。
「賃借権」に
基づき築造
_(C)_(←眺望)_
*甲土地*|*乙土地
*(Aさん)**(Bさん)
図は、ほぼ、肢1.と同じ。
違うところは、「排水→眺望」、それと「無断で→賃借権に基づき」です。
1問目を理解できていれば、迷うことはない問題かと。。。
(地役権の内容)
第二百八十条 地役権者(Bさん)は、設定行為で定めた目的(乙土地の眺望を確保する=甲土地にいかなる工作物も築造しない)に従い、他人の土地(Aさん:承役地)を自己の土地(Bさん:要役地)の便益に供する権利を有する。ただし、略。
肢1.で、地役権者であるBさんには、地役権に基づく物権的請求権(妨害排除請求及び妨害予防請求)を行使することが認められるってのを確認しました。
今回、Cさんは、賃借権に基づき、丙建物を築造しています。
不動産に関する問題が起きたときは、、、
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
Bさんは、地役権と言う物権を登記しているので、Cさんが賃借権に基づき築造したとしても妨害排除請求(建物の収去請求)が行えます。
そのため、この肢は、間違いです。
んじゃ、Cさんは、、、
「賃借権」は、債権です。
と言うことは、、、Bさんには言えないけど、、、
肢3.
問:甲土地が乙土地を通らなければ公道に至ることができない、いわゆる袋地である場合において、Cが、Aとの地上権設定行為に基づいて甲土地に丙建物を建築し乙土地を通行しようとするときには、Cは、甲土地の所有者ではないが、Bとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要はない。○
3問目は、「囲繞地通行権」。
「地上権」に
基づき築造
_(C→通行→)__公道
*甲土地*|*乙土地
*(Aさん)**(Bさん)
条文を確認してみましょう。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地=甲土地)の所有者(Aさん)は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地=乙土地:Bさん)を通行することができる。
2 略。
この規定、、、「所有者は、」です。
問題は、地上権の設定を受けたCさんは、所有者ではないってところ。
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者(Cさん)は、他人の土地(甲土地:Aさん)において工作物(丙建物)又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
この地上権は、「物権」です。
と言うことは、、、当然ながら、、、肢1.と同様ですし、、、準用規定もある。
(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、略。
前章第一節第二款(相隣関係)の規定=第二百九条(隣地の使用請求)~第二百三十八条(境界線付近の掘削に関する注意義務)
囲繞地通行権の規定は、第二百十条ですので、準用されている。
つまり、袋地の地上権者であるCさんも、袋地の所有者であるAさんと同様に、当然に囲繞地(乙土地:Bさん)を通行する権利を有することになります。
Cさんは、Bさんとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要はないと言っているこの肢は、正しい記述です。
肢4.
問:Aは、②自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、①それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。×
4問目は、この問題。
これは本試験問題そのままなんですが、、、「法定地上権」を理解するには良い問題かと。。。
①「賃借権」に
基づき築造
_(C)_____
*甲土地*|*乙土地
*(Aさん)**(Bさん)
②抵当権設定
問題を時系列に副ってバラしてみます。
1、Cさんが、賃借権に基づいて甲土地上に丙建物を築造
2、Aさんが、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定
3、Aさんが、抵当権の設定後にCさんから丙建物を買い受けた
この状態で、抵当権が実行されたときが問題。
問題では、「丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。」と言っています。
これは、条文で一発です。
(法定地上権)
第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
法定地上権の成立要件は、
「抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一」であることです。
問題では、抵当権設定当時、
・甲土地の所有者はAさん
・丙建物の所有者はCさん
と言うことは、法定地上権は成立しない。
そのため、「丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。」と言っているこの肢は、間違いです。
ちなみに、この肢で、法定地上権を成立させるには、AさんがCさんから丙建物を購入し、その後に抵当権を設定し、実行された場合ですね。
肢5.
問:Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間の満了により地上権が消滅した場合、Cは、Aに対して、丙建物の買い取りを申し出ることができる。○
今日の最後の問題。
「期間の満了による地上権の消滅」
オリジナル問題は、
「Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間の満了により地上権が消滅した場合において、Aが時価で丙建物を買い取る旨を申し出たときは、Cは、正当な事由がない限りこれを拒むことができない。」○
これ、、、なんと言うかね、、、
民法の条文を確認してみます。
(工作物等の収去等)
第二百六十九条 地上権者(Cさん)は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者(Aさん)が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者(Cさん)は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
オリジナル問題は、本文とただし書きをミックスした問題。
本文を素直に読むと地上権者であるCさんは、土地を原状に復してその工作物等を収去することになり、買取りを求めることはできない。
地上権設定者であるAさんから、「買い取る」通知があった場合に、正当な理由がなければ拒めないって規定です。
んじゃ、なんでこの問題が成立するのか
行政書士試験でも時々出てくる「借地借家法」。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物(丙建物)の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 借地権者 借地権を有する者(Cさん)をいう。
三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者(Aさん)をいう。
四、五 略。
(建物買取請求権)
第十三条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者(Cさん)は、借地権設定者(Aさん)に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2、3 略。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
「借地借家法なんて知らんがな。。。
」
そう言いたい気持ちも分からんでもありませんが、過去記事を「借地借家法」で検索してみて下さい。
結構出てくるんですよ。
一般法と特別法、、、そんな話を思い出してみて下さいね。
井上チャンプ。
「強い選手と戦いたい。」
だから他団体との団体統一を目指す。
そのためにはランク1位選手との指名戦をやる。
指名戦自体が、タイトルを維持するためにやらねばいけないこと。
強いからと言うより、その姿勢を応援したい。
「負けても良いから強い選手と。。。」
男だと思う。。。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
ポチッとお願いします。。。
ここは是非ともポチッと。