こんにちは。
いやビックリと言うか、異常ですね。
わざわざ日本の音楽番組をチェックして騒ぎ立てる。
自国の番組じゃないんだから見なきゃ良いだけなのに、、、
世間一般で言うところの「ストーカー」じゃないの
韓国的な考え方だと日本の法律を相手国に適用しても問題なさそうな気がしますよね。(笑)
これも教育の賜物なんでしょうか(爆)
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
AのBに対する不当利得返還請求等に関する記述について、判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
1 Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした家屋明渡の訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bの要求する金額を支払つた。この場合であっても、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することはできない。
2 Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。
3 Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕義務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することができる。
4 Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する既登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。
5 Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない。
正解は?
1、× 参照あり。
2、○ 参照あり。
3、× 参照あり。
4、○ 参照あり。
5、○ 参照あり。
今日の5肢はいかがでしたか
長い問題にも慣れる、、、これも大切なこと。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした家屋明渡の訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bの要求する金額を支払つた。この場合であっても、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することはできない。×
今日は、不当利得返還請求等に関する問題です。
この問題は、次の条文の適用があるかないかって問題です。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
原則は、知ってしたときは、返還請求をすることはできない。
つまり、問題の通り。
ただ、この問題それだけではなく、
未払賃料はないってことは知っていたけど、、、他にもごちゃごちゃとあるようで、、、(笑)
Bさんから賃料不払いを理由とした家屋明渡の訴訟を提起される
↓
これに対する防禦方法として支払いをなすものであることを
特に表示したうえで、支払をすると言う事情がある
昭和37(オ)904 不動産取得登記抹消等請求 昭和40年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
上告人らは被上告人B1に対し、賃料支払の義務はないが訴を提起されることを慮つて支払う旨留保の表示までしているのであり、このように債務の不存在を知つて弁済したことも無理からぬような客観的事情の存する場合には、民法七〇五条は適用されないものと解すべきである。
適用されないってことは、
Aさんは、Bさんに対して、債務の不存在を知つて弁済した弁済額の返還を請求することができるってことです。
この肢は、間違いです。
肢2.
問:Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。○
これは、イメージしやすい問題ですね。
賭博自体やっちゃいけない行為ですが、
Aさんは、真面目なのか 債務の弁済としてBさんに高価な骨董品を引き渡しています。
この引き渡す行為は、「賭博」に負けたことによるものですから、不法原因給付にあたります。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因(賭博)のために給付をした者(Aさん)は、その給付したもの(骨董品)の返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
問題は、その後なんですが、、、
「A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。」
本来は、その給付物の返還を請求することができないんですが、任意に返還したり、「契約」をしてその給付物を返還する特約を結ぶことは有効にすることができます。
そのため、この肢は、正しい記述です。
判例は過去記事参照ってことで、、、
肢3.
問:Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕義務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することができる。×
今日の3問目。
問題をバラしてみます。
Cさんは、BさんからBさん所有の家屋を賃借した
Cさんが、賃借人、そして、Bさんが賃貸人です。
CさんがBさんに対して権利金を支払わない代わりに、Cさんが当該家屋の修繕義務を負うこととする旨を合意した☚ポイント1
・CさんがBさんに対して権利金を支払わない
・Cさんが当該家屋の修繕義務を負う
これ、本来であれば、Bさんは、権利金を貰って修繕義務を負う訳ですね。
つまり、いってこいの形。
それが、逆いってこいの形になっているってことです。
後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CさんはAさんに対してこれを依頼し、Aさんが同工事を完了した
合意に則ってCさんがAさんに工事を依頼し修繕工事が完了。
CさんはAさんに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった
無資力=処分できる財産が無く、債務を弁済することができない状態にあること。財産より債務が超過している状態。
この場合に、
Aさんは、Bさんに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することができる。☚ポイント2
工事業者Aさんが、Bさんが不当利得を得ているとして、修繕代金相当額の返還を請求。
はたして、、、
ポイント1、2ともにBさんを見てみると
・権利金をもらっていない
・修繕代金相当額を支払う
この状態で、Aさんの請求を認めた場合、
Bさんが実質的な二重の負担を負うことになりますよね。
そのため、返還請求はできません。
この肢は、間違いです。
過去記事は、判例、解説ともに長かったので今回はこんな感じで。。。
判例は過去記事参照で、、、
肢4.
問:Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する既登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。○
愛人関係を維持するために、物を贈与する行為、、、
これは、公序良俗違反です。
原則、肢2.で見た第七百八条により、給付しているものがあれば、不法原因給付としてその給付の返還を請求することはできません。
今回、Aさんは自己の所有する既登記の建物を愛人のBさんに贈与し、引渡しています。
既登記、つまり、登記済。
登記済の建物の書面によらない贈与は、原則、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになります。
ですが、不法原因給付の場合は、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記がなされていることを要するとされています。
昭和45(オ)10 建物所有権移転登記手続等請求 昭和46年10月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
しかし、原判決によれば、本件建物は既登記のものであつたことが窺われるのであるが、
本件においては、右贈与契約当時、上告人は被上告人B2から本件建物の引渡を受けたことを認めうるにとどまり、
被上告人B2は、その後、本件建物の所有権を取得し、かつ、自己のためその所有権移転登記を経由しながら、上告人のための所有権移転登記手続は履行しなかつたというのであるから、
これをもつて民法七〇八条にいう給付があつたと解するのは相当でないというべきである。
贈与が有効な場合、特段の事情のないかぎり、所有権の移転のために登記を経ることを要しないことは、所論のとおりであるが、
贈与が不法の原因に基づくものであり、同条にいう給付があつたとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、
本件のような既登記の建物にあつては、
その占有の移転のみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることをも要するものと解するのが妥当と認められるからである。
と言うことで、この肢は正しい記述です。
参照
不法原因給付
未登記=引渡し
既登記=引渡し+移転登記
肢5.
問:Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない。○
今日の最後の問題です。
順を追って見ていきます。
Bさんは、Cさんから強迫を受けていた。
そして、Cさんから言われるままに、Aさんと金銭消費貸借契約を締結。
Bさんは、Aさんに指示して、Bさんとは何らの法律上又は事実上の関係のないDさんに貸付金を交付させた訳です。☚ここ重要
その後、Bさんは、Cさんからの強迫を理由にAさんとの金銭消費貸借契約を取り消した訳ですね。
このケースで、貸付金を交付したAさんが、Bさんに対して、「不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない」と言っています。
この問題のポイントは、「AさんがDさんに貸付金を交付して、Bさんが利益を得たかどうか」です。
と言うことは、、、
平成8(オ)497 約束手形金 平成10年5月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
上告人(肢:B)とE(肢:D)との間には事前に何らの法律上又は事実の関係はなく(☚ここ重要点)、上告人(肢:B)は、D(肢:C)の強迫を受けて、ただ指示されるままに本件消費貸借契約を締結させられた上、貸付金をE(肢:D)の右口座へ振り込むよう被上告人(肢:A)に指示したというのであるから、先にいう特段の事情があった場合に該当することは明らかであって、上告人(肢:B)は、右振込みによって何らの利益を受けなかったというべきである。
Bさんは、なんら関係のないDさんへの振込を指示しただけで、何の利益も得ていません。
そのため、肢の通りで、AさんはBさんに対して、貸付金相当額の返還請求をすることはできません。
この肢は、正しい記述です。
国家ぐるみでストーカー行為をするって、、、
報道機関の姿勢にも問題があるような気がしてしょうがありません。
芸能人は公人なのか って問題はあるにせよ、個人がどんな服を着ようが個人の自由です。
他所の国の番組で着ていた服を盗み見て、騒ぎ立てる。
おかしいことに気づくべきですね。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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